公開日:2023-01-12  更新日:2024-12-19

中古住宅の手付金はいつ払う?キャンセル時は返ってくる?払えない時の対策も解説

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中古住宅の外観

 

中古住宅購入で必要になる手付金、いつどうやって払うのか?後で返ってくるのか?など気になることが多いですよね。

 

今回は中古住宅の手付金を払うタイミングや方法、契約キャンセル時に返ってくる・返ってこないパターンなどを解説します。

 

手付金が高くて払えない時の対策も紹介しますので、中古住宅選びの前に覚えておいてください。

 

このコラムのポイント

・手付金の基礎知識を覚えておくと、不利な契約を防ぐのに役立ちます。

・手付金が払えない時の対策を知っておいて、理想の物件を逃さないようにしましょう。

 


 

■中古住宅の手付金とは?

 

リノベーション後の中古住宅

 

中古住宅の売買契約締結時に買主から売主へ支払われる手付金は、民法で規定されている費用です。

 

手付金には「証約手付」「違約手付」などの種類がありますが、不動産売買では「一定期間中なら任意で契約解除できる」という役割を持つ「解約手付」にするのが一般的です。

 

買主は解約手付を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できます。

 

手付金なしの契約もできますが、自己都合キャンセルの場合「手付解約」ができず、物件価格の10~20%の違約金を請求される可能性があります。

 

手付金を設定することで、何らかの理由で解約せざるを得ない場合、高額な違約金の支払いを防げるということですね。

 

手付金は買主の購入意思や経済力を示す役割もあり、売主のリスクを軽減する意味合いも大きいです。

 

手付金は中古物件価格の5~10%で設定されることが多いです。

 

手付金額の決め方や相場については、こちらのコラムでさらに詳しく解説しています。

 

〈関連コラム〉

中古住宅を買うときに必要な“手付金”の相場は?手付金なしの場合はある?|基礎知識から詳細まで解説

 

 

■中古住宅購入の手付金はいつ払う?

 

不動産売買契約書

 

中古住宅の手付金は、契約当日に現金で支払うのが一般的です。

 

ただし現金を持ち歩くリスクなどを考慮し、売主や不動産会社と相談の上で振り込みになるケースもあります。

 

どちらの場合でも、手付金は契約当日までに現金で用意する必要があるということです。

 

手付金の支払いタイミングはローン申し込み前になるため、住宅ローンに含めることはできません。

 

フルローンのつもりで話を進めていたら、急に現金が必要になり慌ててしまうケースもあるようです。

 

また手付金以外にも住宅ローンで支払えない費用はあるので、こちらのコラムで把握しておきましょう。

 

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■中古住宅の購入キャンセルで手付金は返ってくる?

 

契約キャンセルで手付金は返ってくる?

 

中古住宅契約後の購入キャンセルは、状況によって手付金が戻ってくるケース・こないケースがあります。

 

特に手付金が戻ってこないケースを知らないと損をしてしまう可能性もあるので、契約前にしっかり覚えておいてください。

 

 

手付金が返ってくるケース

 

①売主の債務不履行やキャンセル

 

契約後に売主が物件を引き渡さないなどの債務不履行、売主都合によるキャンセルがあった場合は手付金が返ってきます。

 

売主都合の契約キャンセルは、設定した手付金の倍額が返ってくることになります。

 

②住宅ローン特約による契約解除

 

契約時に住宅ローン特約を明記しておけば、ローン本審査に落ちてしまった場合手付金を放棄せずキャンセルできます。

 

逆に言えば、住宅ローン特約を結んでおかないと手付金は戻ってこないので要注意。

 

またあえて書類不備で提出するなど、意図的にローン審査に落ちたとみなされた場合も住宅ローン特約が無効になる可能性があります。

 

 

手付金が返ってこないケース

 

①買主都合によるキャンセル

 

冒頭でも触れたように、契約後の買主都合によるキャンセルの場合手付金は戻ってきません。

 

病気や転勤など、やむを得ない事情によるキャンセルでも同様なので注意しましょう。

 

②売主が倒産した

 

手付金を支払ってから売主が倒産してしまった場合、基本的に手付金は返ってきません。

 

手付金の返還を請求する権利はありますが、ほとんどの場合回収は難しいでしょう。

 

ただし手付金を金融機関など第三者に預ける「手付金の保全措置」を取っていれば、全額返ってくる可能性があります。

 

物件価格や手付金の額が高い場合は、保全措置も検討してみましょう。

 

 

■中古住宅の手付金が払えない時の対策

 

手付金が払えないときの対策

 

購入したい中古住宅の手付金が現金で払えない時は、次のような対策を試してみましょう。

 

 

減額交渉する

 

手付金の下限は法律で定められていないため、売主と交渉して減額してもらうのも一つの手です。

 

手付金の減額は売主にとって解約されるリスクが高くなりますが、購入する意思を明確に示すことができれば応じてもらえるかもしれません。

 

お金を出し渋っているのではなく、「購入したいけど現金が用意できない」など事情を打ち明けて交渉してみましょう。

 

 

つなぎ融資で借り入れる

 

手付金のように住宅ローンに含めることができない費用は、つなぎ融資で借り入れる方法もあります。

 

つなぎ融資は住宅ローンが実行されるまでの間、手付金や中間金などを一時的に借り入れることができる金融商品です。

 

引き渡し日まではつなぎ融資の利息だけを支払い、住宅ローンの融資が実行された時点で完済となるため二重ローンにはなりません。

 

つなぎ融資は住宅ローンより金利が高く手数料もかかりますが、手付金を払えない時の有力な選択肢となるでしょう。

 

 

カードローンで一時的に借りる

 

あまりおすすめの方法ではありませんが、カードローンなどで手付金を一時的に借りる手段もあります。

 

ただし住宅ローン本審査の時点で残債があると、審査に悪影響を与える可能性が高いです。

 

カードローンで借りる場合は、返済のタイミングや審査への影響などを不動産会社と相談したほうが良いかもしれません。

 

 

一時的に親族から借りる

 

親や親戚に事情を話して、一時的にお金を借りるのも一つの選択肢です。

 

ただし住宅ローンの月額を少なめに設定するなど、早めに返済するための工夫は必要になるでしょう。

 

 

手付金が安い物件を選ぶ

 

ここまで紹介した方法でも支払いが難しい場合、手付金が安い物件を選ぶのがおすすめです。

 

最初から手付金が安い物件は売主が早く売却したがっている可能性が高いため、交渉すればもう少し下げてもらえるかもしれません。

 

ただし手付金ありきで物件を選ぶと失敗する可能性もありますから、価格や状態とのバランスもしっかり考えましょう。

 

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■手付金と申込金の違い

 

リノベーション済みの中古住宅

 

手付金と申込金は似たようなタイミングで支払う費用のため混同されがちですが、役割が違います。

 

申込金は契約前に中古住宅の購入意思を示すためのもので、正確には「申し込み証拠金」という名称です。

 

申込金は他の申込者より優先的に検討・交渉するための費用で、物件の契約や本申し込みの前に支払います。

 

宅地建物取引業法では申込金の返還拒否を禁止しているため、契約前ならいつでもキャンセルでき、申込金も返金されます。

 

手付金とは役割や支払いタイミングが異なるため、違いを把握しておきましょう。

 

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