中古住宅購入と同時にリフォームすると住宅ローン控除は受けられない?e-taxや年末調整についても解説
中古住宅購入と同時にリフォームすればいいのか、中古住宅購入後にリフォームすれば住宅ローン控除が受けられるのか疑問に思う人は大勢います。
結論からいいますと適用条件を満たせばどちらでも住宅ローン控除を受けることができます。
そこで今回は、住宅ローン控除が適用される中古住宅でのリフォームやリノベーションの条件やリフォームローンでの併用、確定申告や年末調整の流れ、必要書類などわかりやすく解説します。
・リフォームを含めた中古住宅の住宅ローン控除の条件や2022年の住宅ローン控除の内容
・自己資金でリフォームする場合に利用できる減税制度について
・確定申告するための年末調整やe-taxについて
Contents
中古住宅購入と同時にリフォームしても住宅ローン控除は受けられる
中古住宅購入と同時にリフォーム工事しても住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除には、物件購入のための住宅ローンに対して「住宅借入金等特別控除」、リフォーム工事のためのローンに対して「増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除」があります。
要件を満たすことでリフォーム費用も含めて住宅ローン控除を利用することができます。 また、中古住宅に入居後でも入居前のリフォームでも対象になります。
リフォームローンと併用しても住宅ローン控除の対象になる
リフォーム費用を住宅ローンと一体化させる金融商品があります。住宅ローンにまとめるため住宅ローン控除が適用されるのは当然ですね。
ですが、住宅ローンと一体化させない「リフォームローン」でも条件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。 つまり「住宅ローン」+「リフォームローン」を併用して住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ただし、リフォームローンは通常の住宅ローンより金利が高いデメリットがあるため注意が必要です。
【2022年】中古住宅の住宅ローン控除やリフォームでの適用条件とは?
住宅ローン控除=住宅ローン減税は「年末の住宅ローン残高×0.7%」を「所得税」や「住民税 」から「10年間」控除が受けられる制度です。
住宅の性能によって住宅ローン控除の対象となる「借入限度額」が異なり、中古住宅の場合、10年間で「最大210万円」が控除されます。
リフォーム工事で対象になるには、2025年12月までにリフォームを完了させ入居することが条件になります。
【中古住宅の住宅ローン控除】
住宅の性能 | 借入限度額 | 最大控除額 | 控除期間 |
認定住宅 ZEH水準省 エネ住宅 |
3,000万円 | 210万円 | 10年間 |
上記以外 | 2,000万円 | 140万円 | 10年間 |
リフォームで住宅ローン控除を受けるための条件とは
リフォームで住宅ローン控除の対象になるためには、一定の要件を満たすことが条件になります。
【適用条件】
- リフォーム費用が「100万円以上」
- ローンの返済期間が「10年以上」
- リフォーム後の住宅の専有面積が「50㎡以上」
- リフォームしてから6か月以内に居住すること
- ローンを利用した人が居住すること
注意点は専有面積「50㎡以上」の部分です。中古マンションの場合にはエントランスなどの共有部分は含まれません。
また、面積を表記する際に壁の真ん中から測る「壁芯」と壁の内側から測る「内法」があります。 測る位置の違いで面積に差が生じるため、50㎡ギリギリであれば必ず「登記簿面積」を確認するようにしましょう。
住宅ローン控除の対象になるリフォーム工事とは?
リフォームの工事の内容にも条件があります。
【対象条件】
- 増築、改築、大規模修繕、大規模な模様替え
- 居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、玄関、床や壁におこなう修繕工事
- 「バリアフリー」「省エネ」「多世帯同居改修工事」リフォーム
「住宅ローン控除」とは別に「特定のリフォームに対する減税」がある
自己資金でのリフォーム工事や10年未満のローンの場合には「リフォーム減税」を利用することができます。
2022年の改正により「ローン型」と「投資型」が統合され下記内容になっています。
リフォーム減税の対象になる工事をすることで「10%」の控除が適用になります。対象になる「限度額」はリフォーム工事の種類によって異なります。
リフォーム工事 | 対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 |
耐震 | 250万円 | 10% | 62.5万円 |
バリアフリー | 200万円 | 10% | 60万円 |
省エネ | 250万円(※350万円) | 10% | 62.5万円 ※67.5万円 |
三世代同居対応 | 250万円 | 10% | 62.5万円 |
① 長期優良住宅化 「耐震+省エネ+耐久性工事」 |
500万円(※600万円) | 10% | 75万円 ※80万円 |
② 長期優良住宅化 「耐震または省エネ+耐久性工事」 |
250万円(※350万円) | 10% | 62.5万円 ※67.5万円 |
※太陽光発電設置の場合
また、対象となるリフォーム費用は実際の工事費用ではないので注意が必要です。国土交通省が定めた「標準的工事費用」を確認する必要があります。
その他、上記リフォーム工事のいずれかをおこなうことで「対象工事限度額を超過する部分」「その他のリフォーム工事」についても「控除率5%」が受けられます。
参照サイト国土交通省税制改正概要
年末調整や確定申告で住宅ローン控除を申請
住宅ローン控除を受けるためには1年目に所轄の税務署に自ら申請する必要があります。申請期間は毎年「2月中旬~3月中旬」になります。
確定申告の流れや必要書類
確定申告することで約1か月後に「所得税」の控除額が指定口座に振り込まれます。
また、「住民税」からも控除を受ける場合には、控除額が引かれた住民税が給料から引かれるようになります。
必要書類 | 内容 |
確定申告書 | 税務署や国税庁のHPでダウンロード |
本人確認書類 | マイナンバーカードや免許証 |
登記事項証明書 | 法務局で取得 |
源泉徴収票 | 勤務先で取得 |
住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 | 国税庁のHPや税務署で取得 |
住宅ローンの年末残高等証明書 | 融資を実行した銀行から取得 |
売買契約書または工事請負契約書 | 契約時に不動産会社から取得 |
増改築等工事証明書 | 建築士や登録住宅性能評価機関から取得 |
補助金支給決定通知書等 | 補助金を利用する場合にのみ必要 |
2年目は年末調整
1年目に確定申告することで、2年目以降は勤務先に提出する年末調整のみで住宅ローン控除を受けることが可能です。
確定申告のように集める書類も多くないため、手続きが簡略化されます。
e-tax(イータックス)だけで確定申告することが可能
税務署まで書類を持ち込まなくても国税庁のHPで確定申告書を作成し、e-tax(イータックス)を利用することでインターネット上だけで申請手続きを完了させることもできます。
しかし、e-taxで手続きをおこなうためには「マイナンバーカード」とマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンや「ICカードリーダライタ」が必要になります。
詳しくはこちら→【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
リフォームする前に補助金を申請
リフォーム工事に対して国や自治体から補助金を受け取れる場合があります。一般的にリフォーム工事を開始する前に申請する必要があります。
補助金は工事の内容にもよりますが10万円~100万円以上のものまであるため、補助金を利用することで費用を抑えてリフォームやリノベーションをすることができますね。
まとめ
中古住宅購入と同時にリフォームしても「100万円以上」や「10年以上の返済期間」などの条件を満たすことで住宅ローン控除が適用されます。
また、中古住宅購入費用とリフォームやリノベーション費用を含めて資金計画を立てる場合、いつの間にか予算オーバーになってしまうことがあります。
そのため、総合的な資金計画から内装や設備なども含めて相談できるリフォームやリノベーションに特化した不動産会社がおすすめです。
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