“中古住宅販売証明書”はどこで誰から発行してもらう?「すまい給付金」についてや発行手続きまで解説
中古住宅を購入する際に、せっかくならできるだけ補助金や給付金を活用したいですよね。
特に、消費税引上げに対する給付金である「すまい給付金」は最近中古住宅を購入した方にとってはとてもお得な制度。
その申請に必要となるのが、「中古住宅販売証明書」です。
しかし、初めて不動産を購入する方にとっては、どんな書類だか見当もつかないかもしれません。
そこで今回は、「中古住宅販売証明書」の概要や発行・入手方法、「すまい給付金」の申請まで丸ごと解説します。
ぜひ参考にしてください。
・「中古住宅販売証明書」は、おもに「すまい給付金」の申請に使う公的な書類です。
・「すまい給付金」は既に契約・購入済みの物件について、引渡しから1年3ヶ月以内には申請しなくてはいけません。
・howzlifeでは、中古物件探しからローン相談、リノベーション、補助金申請、アフターサービスまでまとめてお任せいただける「ワンストップリノベーション」をご用意しています。
Contents
そもそも“中古住宅販売証明書”とは?
「中古販売証明書」とは、中古不動産の売主が宅地建物取引業者であることや、買主が誰かであるかが記載してある書類で、売主・買主が誰かであるかを公的に証明する書類です。
・売主情報(法人名・代表者・所在地・連絡先・宅地建物取引業免許番号)
・買主情報(氏名・販売した住宅の所在地・引き渡し日・適用した消費税率)
書面には、売主である宅建業者の社印も押される正式な書類であり、補助金の申請に使われます。
ここでポイントなのは、売主が個人である場合、「消費税が非課税」なので発行されないという点。
中古住宅販売証明書は、主に消費税負荷に対する助成制度を利用する際に必要となるため、消費税が非課税である個人からの購入時には、発行されません。
もちろん、不動産仲介業者を介した場合も同様です。
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つまり、不動産業者などが直接販売している中古住宅を購入した場合のみ、「中古住宅販売証明書」が発行されるのです。
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“中古住宅販売証明書”は「どこで」「いつ」「誰に」発行してもらうの?
「中古住宅販売証明書」は、売主である宅地建物取引業者が記入して発行します。
国土交通省が、オンライン上で必要事項を入力するだけで簡単に記載できるサービスも用意しているため、必要となった時に売主へ依頼をすれば、入手までそれほど時間はかからないのが通常です。
(参考:すまい給付金|中古住宅販売証明書入力画面)
ただし売主の業務が取り込んでいる場合は、多少日数がかかる可能性もあるため、必要な場合は早めに依頼しておくと良いでしょう。
ちなみに、「中古住宅販売証明書」は使用できるシーンが限られているため、万が一発行後に紛失しても、売主の承諾を受ければ“再発行”も可能です。
“中古住宅販売証明書”が必要となる「すまい給付金」とは?
「中古住宅販売証明書」が必要となるケースは、主に「すまい給付金」もしくは「住まいの復興給付金」のどちらかを利用する場合に限ります。
「住まいの復興給付金」は東日本大震災で被災された方の住宅復興支援が目的であるため、対象となる地域は限定的です。
一方で、「すまい給付金」は平成26(2014)年から段階的に行われている消費税引き上げを受けて、住宅取得時の負担を軽減する目的の制度です。
そのため、住宅所在地の地域問わず利用できます。
(引用:すまい給付金|すまい給付金とは)
新築住宅と中古住宅、住宅ローンの有無で申請条件が多少異なりますが、共通する要件は以下の通りです。
・売主が宅地建物取引業者である中古住宅であること
・分譲住宅・中古住宅の取得の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに取得していること
・消費税引上げ後の税率が適用されていること
・床面積が50㎡以上の中古住宅であること(令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した場合は、40㎡以上)
・申請者が住民票において取得した住宅への居住が確認できること
・収入が一定以下であること(8%時に購入した場合は、収入額510万円以下、10%時に購入した場合は収入額の目安が775万以下)
・住宅ローンを利用する場合は、既存住宅売買瑕疵保険への加入をしていること
・売買時に第三者機関の検査を受けて「既存住宅性能表示制度」を利用した住宅であること
・住宅ローンを利用しない場合は、買主の年齢が50才以上であること
(引用:すまい給付金|すまい給付金とは)
収入額や住宅の権利持分、適応された消費税率によって異なりますが、最大で50万円の給付金が受け取れます。
(「国土交通省からのお知らせ|すまい給付金」を参考に作成)
まだ間に合う!「すまい給付金」の申請方法は?
「すまい給付金」は消費税引き上げに伴う給付制度であるため、永続的に補助してもらえる訳ではありません。
給付金を受け取るためには、令和3(2021)年11月30日までに契約されており、なおかつ令和4年12月までに引き渡されて“入居が完了した住宅”であることが条件となっており、なおかつ申請期限が「住宅の引き渡しを受けてから1年3ヶ月以内」と定められています。
(引用:国土交通省|すまい給付金とは)
ですから、どんなに遅くても「2024年3月末」が申請のデッドライン!
申請対象となっている場合には、税務署から「国土交通省からのお知らせ」というハガキが届いているはずです。
(引用:すまい給付金|申請用ハガキ)
万が一このハガキを紛失してしまった場合でも、管轄の税務署で再発行してもらえる場合もあります。
お手元にない場合は、まず税務署へ問い合わせてみましょう。
申請に必要な書類(中古住宅)
- ● 「国土交通省からのお知らせ」ハガキ
- ● 給付申請書 (新築住宅or中古住宅、本人受領or代理受領によって書式は異なります)
- ● 住民票の写し(原本)
- ● 建物の登記事項証明書・謄本(原本)
- ● 個人住民税の課税証明書(原本)
- ● 不動産売買契約書(コピー)
- ● 中古住宅販売証明書(原本)
- ● 住宅ローンの金銭消費貸借契約書(コピー)
- ● 振り込み口座が確認できる書類(コピー)
- ● ※ 既存住宅売買瑕疵保険の保険証書(コピー)
- ● ※ 既存住宅性能評価書(コピー)
- ● ※ 建設住宅性能評価書(コピー)
(※のうちのいずれか)
(参考:国土交通省|すまい給付金|申請に必要な書類について)
申請方法・受領方法
「窓口申請」と「郵送申請」が選べるため、ご都合のよい方法で申請しましょう。
どうしてもご本人での申請が難しい場合には、宅地建物取引業者などによる代理申請も認められています。
必要書類を用意して、郵送もしくは窓口への提出を済ませてください。
書類に不備がない場合でも、通常審査に1.5〜2ヶ月程度かかり、その後「給付金額通知ハガキ」が届きます。
そちらに記載されている「受付番号」「給付金額」「振り込み予定日」「振り込み口座」を確認し、訂正が必要であれば、担当部署へ連絡しましょう。
その後、指定口座へ給付金が振り込まれます。
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まとめ:「すまい給付金」をご利用の方はお急ぎください
既に中古住宅をご購入された方にお得な制度が「すまい給付金」。
給付対象に該当している方は、「中古住宅販売証明書」をはじめとした必要書類を揃えて、急いで申請を行いましょう。
これから中古住宅の購入を検討している方は、残念ながら「すまい給付金」の対象とはなりません。
しかし、この他にも中古住宅購入やリノベーションに関わる補助制度はいくつもあります。
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