建築確認申請とは

建築確認申請

【建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)】

 

1. 概要

 

「建築確認申請」とは、建物の建築やリノベーション(リフォーム)の計画が、建築基準法や関連法規(安全性、防火性、耐震性など)に適合しているかを、工事開始前に公的な機関(行政の建築主事または民間の指定確認検査機関)に審査してもらうための法的な手続きです。

 

審査が通ると「確認済証」が交付され、工事に着手できます。

 

 

2. リノベーションにおける必要性の判断

 

すべてのリノベーションで建築確認申請が必要なわけではありません。特にマンションと戸建てでは、その必要性が大きく異なります。

 

  • 原則として【不要】なケース(マンション専有部分)

    マンションのリノベーションは、その多くが「専有部分」の内部に留まります。

    壁紙(クロス)の張り替え、キッチンやユニットバスの交換、主要構造部(柱・梁・床・構造壁)を触らない範囲での間仕切り壁の変更などは、「軽微な変更」として扱われるため、建築確認申請は原則として不要です。

    (※ただし、申請が不要な工事であっても、管理組合への申請・承認は別途必要です)

 

  • 【必要】となる主なケース

    建築確認申請が必要になるのは、主に建物の構造や規模、用途に大きな変更を加える場合です。

    1. 大規模な修繕・模様替(特に戸建て)

      戸建て住宅で、柱、梁、床、壁などの「主要構造部」のいずれか一種以上を、半分(過半)以上修繕・模様替する場合は申請が必要です。(※この規定が最もリノベーションと関連が深いです)

    2. 増築・改築

      建物の床面積を増やす「増築」(※防火・準防火地域では床面積に関わらず必要)や、既存の建物を一部解体して建て直す「改築」を行う場合。

    3. 用途変更

      事務所(店舗)として使われていた空間を、住居に変更する(またはその逆)など、建物の用途を変更する場合。(※床面積の条件あり)

 

 

3. 申請の手続きとメリット

 

  • 手続きの流れ

    建築確認申請は、専門的な設計図書(図面)の作成が必要となるため、建築士やリノベーション会社が所有者(建築主)に代わって手続きを行うのが一般的です。申請から審査完了(確認済証の交付)までは一定の期間(数週間〜)と費用が別途かかります。

 

  • 申請を行うメリット

    • 法的な安全性の確保: 専門家と行政の二重のチェックにより、耐震性や防火性などが法規に適合していることが証明され、安全な住まいが確保されます。

    • 資産価値の維持: 法的手続きを適正に踏むことで、将来の売却時などに「違法建築」として扱われるリスクがなくなり、資産価値が維持されます。

    • 各種ローンの利用: 住宅ローンやリフォームローンを利用する際、金融機関から確認済証の提出を求められる場合があります。

 

リノベーションの計画が建築確認申請の対象となるか否かは、専門的な判断が必要です。計画段階でリノベーションプランナーに相談し、必要な手続きや費用、期間について確認することが重要です。

 

 

4. 関連語

 

  • 建築基準法(けんちくきじゅんほう)

  • 確認済証(かくにんずみしょう)

  • 検査済証(けんさずみしょう)

  • 主要構造部(しゅようこうぞうぶ)

  • 増築(ぞうちく)

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