公開日:2026-01-14 

リフォーム補助金で確定申告が必要なケースとは|住宅ローン控除を受ける場合の注意点も解説

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リフォーム補助金で確定申告が必要なケースを紹介

 

住宅省エネキャンペーンなどの補助事業を活用して、リフォーム補助金を受け取った場合は、確定申告が必要になるケースがあります。

 

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得や支出を税務署に申告して、納税額の過不足を精算する手続きです。

 

通常、年末調整で所得税額が確定される給与所得者であれば「リフォーム補助金で確定申告が必要」と言われても、具体的にどうすればいいのか分からないという方が多くいらっしゃいます。

 

そこで今回は、8,000件超のリノベーション実績があるSHUKEN Re(シュウケン・アールイー)が、リフォーム補助金を受け取った際に「確定申告で損をしないためのポイント」や、住宅ローン控除との関係、手続きの流れを解説していきます♪

 

この記事のポイント
  • ・リフォーム補助金は所得税法上の「一時所得」であり、補助額が50万円超の場合は確定申告が必要になります。
  • ・「国庫補助金等」に該当するリフォーム補助金は、確定申告で非課税にできるのがポイントです。
  • ・補助金活用や確定申告の手続き、住宅ローン減税の計算方法をあらかじめ理解しておくことで、スムーズな資金計画が立てられます。
SHUKEN Re 編集部


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■リフォーム補助金の受け取りで確定申告が必要なケース

 

リフォーム補助金を受け取ったら確定申告が必要?

 

住宅省エネキャンペーンなどの補助金を受け取った場合でも、すべてのケースで確定申告が必要になるわけではありません。

 

まずは、リフォーム補助金の税法上の位置づけと確定申告が必要なケースについて見ていきましょう。

 

一定のリフォーム補助金は、適切な手続きを済ませることで非課税対象にできるため、補助金申請の際は、あらかじめ確定申告に必要な書類や期日もチェックしておくのが理想的です。

 

 

リフォーム補助金は「一時所得」に該当

 

「先進的窓リノベ」などのリフォーム補助金は、営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の性質を有する「一時所得」に分類されます。

 

生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などが、補助金の一時所得と同様に扱われます。

 

(参考:国税庁|No.1490 一時所得)

 

一時所得には、労務や役務、資産の譲渡などによる対価としての性質はありませんが、国が定めた額を超えると課税対象になるため注意が必要です。

 

 

「交付額」ではなく「利益」が50万円超で申告対象

 

リフォーム補助金は「一時所得」にあたりますが、課税対象になるのは、補助金額から補助金対象工事にかかった費用と特別控除額(最大50万円)を差し引いてプラスになった場合です。

 

通常のリフォームでは、補助金額よりも工事費用の方が高額になるため、課税所得が発生せず、確定申告が不要なケースが一般的です。

 

ただし、後述する「住宅ローン控除」を受ける場合は、補助金の金額に関わらず手続き上の注意が必要です。

 

 

「国庫補助金等」は申告により「総収入金額不算入」の特例が使える

 

50万円超のリフォーム補助金は、確定申告が必要な一時所得ですが、申請対象制度が「国庫補助金等」の場合は、非課税扱いになるのがポイントです。

 

国庫補助金等に該当するリフォーム補助金は、確定申告を完了させることで、課税対象から除外されます。

 

ただし、国庫補助金等に該当する交付金にかかる確定申告は、課税されないことを証明するための手続きとして必要なので、省略はできません。

 

(参考:国税庁|No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき)

 

なお、過去の「すまい給付金(2024年12月末まで)」など、国庫補助金等以外の支援制度もあるため、判断しづらい場合は、リノベーションを依頼する施工会社か所轄税務署に確認するのがおすすめです。

 

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■2026年「国庫補助金等」に該当するリフォーム補助金まとめ

 

2026年「国庫補助金等」に該当するリフォーム補助金

 

ここでは、確定申告により「非課税」となる国庫補助金等に該当する、リフォーム補助金の種類を確認していきましょう。

 

2025年に続き、2026年も住宅の子育て対応改修や省エネリフォーム支援の強化を目的とした、国の補助金や介護保険法に基づく給付制度が予定されています。

 

 

住宅省エネ2026キャンペーン

 

住宅省エネ2026キャンペーンは、国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携して推進する、住宅の断熱性能向上や高効率設備導入を目的とした補助金事業です。

 

特に、「子育てグリーン住宅支援事業」の後継である「みらいエコ住宅2026事業」や「先進的窓リノベ」は、申請受付の最終期限前に予算が上限に達する見込みの人気の補助金となっています。

 

  • みらいエコ住宅2026事業(国土交通省・環境省)

→既存住宅の省エネ改修・子育て対応改修など:最大100万円/戸

 

  • 先進的窓リノベ2026事業(環境省)

→高性能の断熱窓:最大100万円/戸

 

  • 給湯省エネ2026事業(経済産業省)

→高効率給湯器:最大17万円/台

 

  • 賃貸集合給湯省エネ2026事業(経済産業省)

→エコジョーズ/エコフィール:最大10万円/台

 

(参考:国土交通省|みらいエコ住宅2026事業について)

 

これらはいずれも国庫補助金等に該当し、確定申告により非課税扱いにできるのがポイントです。

 

 

介護保険における住宅改修

 

介護保険における住宅改修(厚生労働省)は、介護保険法に基づく給付制度で、要支援・要介護者等が、手すりの取付けや段差の解消、滑りの防止などの住宅改修を行う場合が対象となります。

 

支給額は、支給限度定額20万円の9割にあたる18万円が上限です。

 

この制度は、申請書類の提出前に、住宅改修に関してケアマネージャー等への相談が必要になる点に注意が必要です。

 

 

既存住宅の断熱リフォーム支援事業

 

既存住宅の断熱リフォーム支援事業(環境省)は、既存住宅における省CO2 関連投資によるエネルギー消費効率の改善や低炭素化を総合的に促進する事業です。

 

高性能建材を使用した断熱改修が対象になるため、断熱材と窓、ガラスを組み合わせる「トータル断熱」と、居間の窓をメインとする「居間だけ断熱」の2つ公募が実施されます。

 

2025年の公募(9月2~12月12日)は終了していますが、2026年は1月以降に詳細が決まり次第、開始の発表がある予定です。

 

 

子育て支援型共同住宅推進事業

 

子育て支援型共同住宅推進事業(国土交通省)は、子育て家庭が安心して暮らせる住環境づくりを目的とした、共同住宅(賃貸住宅および分譲マンション)のオーナーや管理組合向けの事業です。

 

転落・指はさみ防止などの事故対策や、オートロック・見守り環境整備などの防犯対策に加え、子育て世帯の親同士がつながる交流の機会を促進するための取り組み支援となります。

 

申請期間は2025年4月1日から2026年2月27日までの予定ですが、予算状況により早期終了する可能性があります。

 

なお、分譲マンションの一住戸を個人でリノベーションする場合の工事は、制度の対象外となる可能性が高く、あくまで共同住宅主体の支援事業として認識しておきましょう。

 

 

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■交付金を非課税にするための確定申告の流れ

 

交付金を非課税にする確定申告の手続き

 

国庫補助金等に該当するリフォーム補助金を非課税にするためには、早めの準備と正しい手順で確定申告を進める必要があります。

 

確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬が受付期間となっており、給与所得の方の年末調整では対応できない申告や控除を受けるために必要な手続きなので、リフォーム補助金を申請する場合も事前に必要書類や流れを確認しておきましょう。

 

 

確定申告に必要な書類

 

ここでは、住宅省エネキャンペーンなどのリフォーム補助金のみを申告する場合に必要な書類を紹介します。

 

なお、対象補助金が、国庫補助金等に該当する旨を申告するために必要な書類は、e-Tax(電子申告)や郵送、持参する方法で提出します。

 

【リフォーム補助金の確定申告に必要な書類】

  • ・確定申告書 第一表・第二表
  • ・源泉徴収票
  • ・マイナンバーカード(マイナポータル連携する場合)
  • ・補助金の「交付決定通知書」(原本または写し)
  • ・国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書(※適用を受ける場合)

 

リフォーム補助金の他に、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などの一時所得や、源泉徴収で対応できない医療費や寄付金がある場合は、別途申告内容に合わせた書類の準備が必要です。

 

 

確定申告の流れ

 

リフォーム補助金で確定申告する場合は、原則「交付決定通知書」が届いた翌年の2月16日から3月15日までに必要書類を提出します。(開始日や最終日が休日の場合は翌開庁日に繰越し)

 

補助金申請から交付額が決定するまでの間に年が変わるケースもあるため、交付決定通知書の到着を基準に、翌年の確定申告を忘れずにスケジューリングしておきましょう。

 

例)補助金申請が2025年12月で交付決定通知書の到着が2026年1月の場合、確定申告は2027年の2月中旬の開始日から3月中旬の最終日までに行う。

 

SHUKEN Reではファイナンシャルプランナーによる、無料相談の実施や確定申告のサポートも行っています。

 

リノベーション計画はもちろん、補助金活用や将来の資金計画についても、お気軽にご相談ください♪

 

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■住宅ローン減税がある場合の計算方法と注意ポイント

 

住宅ローン減税がある場合の計算方法と注意点

 

住宅ローンを借りて新築やリフォーム・リノベーションする場合、無理なく居住ニーズに応じた住宅の確保を促進するための制度として「住宅ローン減税」があります。

 

住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から、既存住宅の場合は最大10年間控除する制度です。

 

住宅ローン控除を受ける場合、税務署へ申告する「住宅の取得対価(リノベ費用)」から「受け取った補助金額」を差し引く必要があります。

 

これを忘れて「補助金を貰う前の金額」で住宅ローン控除を申請してしまうと、過少申告となり、後から追徴課税されるリスクがあります。

 

必ず「ローン残高」または「住宅取得対価」から補助金額を差し引いて計算しましょう。

 

所得税(住民税)の控除額=(住宅ローンの年末残高-補助金の交付額)×0.7%

 

なお、住宅ローン減税は融資を開始した年から適用されるため、補助金の交付額が12月末までに決定しない場合は、「交付見込額」によって控除額を算出します。

 

交付決定通知書の交付額と交付見込額の金額が異なる場合は、後日確定申告の修正申告が必要です。

 

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■リフォーム補助金や確定申告に関するQ&A

 

リフォーム補助金や確定申告に関するQ&A

 

最後に、お客様からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

 

 

■まとめ

 

2026年も注目の「みらいエコ住宅2026事業」や「先進的窓リノベ」などの国庫補助金等は、リフォーム補助金の交付額が50万円を超えても、確定申告により非課税にできるのがポイントです。

 

特に、フルリフォーム・リノベーションの場合は、補助額も大きくなりやすいため、正しい手続きで税負担を抑えることが大切です。

 

また、物件探しから設計・施工・資金計画まで一貫して対応できる「ワンストップリノベーション」なら、予算や時間に無駄がない計画的な家づくりも可能になります。

 

SHUKEN Reでは、リノベーションに精通したスタッフが、補助金や住宅ローン減税制度の活用を視野に入れたプランニング・資金計画のサポートを行っています。

 

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Q リフォーム補助金を受け取ったのが「家族名義」の場合、確定申告は誰がしますか?

A

補助金を受け取った名義人が確定申告を行います。

 

原則、リフォーム補助金の申請者(受取人)と確定申告の名義人が同一であることが税務上前提となっています。

 

これは、補助金が正しく申請者に交付されるための要件として求められているものです。

Q リフォーム補助金を受け取ると、税務署から連絡が入るのですか?

A

補助金交付時に連絡が入るのではなく、確定申告がない場合は確認対象となるケースがあります。

 

国庫補助金等の非課税扱いの補助金であっても、確定申告がない場合は税務署から後日確認の連絡が入る可能性があります。

 

特に、補助額が大きい場合や住宅ローン控除を受ける場合は、確認の対象となりやすい傾向です。

Q リフォーム補助金を使って工事をした場合でも、将来の売却に問題はありませんか?

A

補助事業の目的に反しない限り、売却自体は可能です。

 

義務ではありませんが長期優良住宅化リフォームなど、補助事業の目的に反しないよう一定期間の居住が前提条件となっている補助金制度もあります。

 

補助金を活用したリフォーム・リノベーションでは、工事費用の負担軽減や住宅の資産価値向上が見込まれるため、将来売却の可能性がある場合は、有利に働くケースもあります。

Q 工事が年をまたぐ場合でも申告期限のルールは変わりませんか?

A

「交付決定通知」が届いた年分として申告します

 

 例えば、2025年に工事完了・申請済みでも、決定通知が2026年に届いた場合は、2026年分の所得(2027年2月〜3月の申告)として扱います。

 

ただし、住宅ローン控除は「入居した年」から開始するため、補助金の決定が翌年になる場合は、一度通常通り申告し、補助金額確定後に「修正申告」をする等の手続きが必要になることがあります。

 

詳細は税務署にご確認ください。

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