公開日:2024-08-20 

実家を相続して住む場合のメリットとデメリット|リノベーションの決め手と相続手続きの注意ポイント

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実家を相続、リノベーションして住む魅力と注意ポイント

 

実家を相続するタイミングで「住まいを売却するか」「子世帯で住み継ぐか」など、住み慣れた家をどうするべきかお悩みの方も多いでしょう。

 

今回は、相続した実家をリノベーションして住む場合のメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。

 

2024年4月からの相続登記義務化に対応する手続きのポイントや、快適なリノベーションで安全な住まいを手に入れるためのコツを紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね♪

 

この記事のポイント

・実家を相続して住む場合、土地や建物の新たな購入費が節約でき、その分リノベーションに予算を充てやすくなります。
・建物の築年数や状態によっては、修繕・補強に予期せぬコストがかかる場合や、各種税金が発生するケースについて知っておく必要があります。
・建て替えとリノベーションの費用や安全性の比較検討で、ライフスタイルに合わせた納得プランを選ぶことが大切です。

 

 

■相続した実家をリノベーションして住むメリット

 

相続した実家をリノベーションして住むメリットとは

 

まず、実家を相続した場合、住まいである建物をどうするべきかという選択肢として、以下のような方法が挙げられます。

 

【相続人が実家に「住む」場合】

  • ・相続した実家に住み継ぐ

【相続人が実家に「住まない」場合】

  • ・相続した実家を売却する
  • ・相続した実家を解体して土地活用する(賃貸アパートや駐車場など)
  • ・相続した実家を賃貸に出す

 

ここでは「相続した実家に住み継ぐ」場合の特徴やメリットを紹介します。

 

相続人が実家に「住む」か「住まいない」かで今後の手続きも異なりますので、まずは住み継ぐ場合のイメージや費用をご家族で把握してみてください。

 

将来的に、実家や持ち家のリノベーションを考えているけど「何から始めていいか分からない」という方向けの相談会も実施しております。

 

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家賃や土地・建物の購入費がかからない

 

賃貸住宅にお住まいの方が、実家に住み替える場合、家賃の支払いがなくなるのはもちろん、新たに土地や建物を購入する必要がありません。

 

新築の場合、土地の購入費や建物の建築費が大きな負担となるため、実家を活用するプランでは、家づくりにおける初期費用を大幅に抑えられるのが魅力です。

 

そのため、住宅性能の向上や家族構成、ライフスタイルに合わせた実家リノベーションに必要なコストをかけやすくなります。

 

 

リノベーションして思い出と共に住み継げる

 

「実家をリノベーションして住み継ぐ」方法は、ご家族の思い出を守り続けたい方にとって、特に価値のある選択ではないでしょうか。

 

ご家族の成長の証や歴史を大切にしながら、リノベーションで現代の暮らしに合わせたスタイルを採用することで、新築以上の満足度や愛着が感じられるはずです。

 

 

「小規模宅地等の特例」による節税対策

 

実家が建つ土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」により一定の条件を満たせば、相続税を大幅に抑えられるのも魅力です。

 

相続人が実家の土地を引き継ぐ場合、土地(限度面積330㎡)の評価額が最大80%減額されるため、特に資産価値の高い実家の土地を相続する場合の節税対策として有効です。

 

ただし、相続発生時に相続人本人が、実家で被相続人と同居していることが条件となります。

 

 

(参考)国税庁:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

 

 

■相続した実家をリノベーションして住むデメリット

 

相続した実家をリノベーションして住み継ぐ場合の注意ポイント

 

実家を相続した場合、新たに不動産の所有者として必要な手続きや税金が発生します。

 

また、実家の築年数や状態に合わせた工事が重要になるため、リノベーションにかかる費用や時間の管理がポイントになってきます。

 

 

築年数や建物の状態に合わせた修繕・補強が必要

 

築年数が経った実家の場合、経年劣化が進み住まいの資産価値は低下している可能性が高く、耐震性や断熱性を高めるための工事が必要になる場合があります。

 

間取り変更などのリノベーションに加えて、工事費用が発生することが考えられるため、事前に修繕や補強の必要性を確認した上で、予算オーバーのない計画づくりを心がけましょう。

 

特に、耐震性能が現在の基準に合わない場合、専門家によるホームインスペクションなどで、詳細な修繕・補強個所を明確にしておくことがおすすめです。

 

 

相続税の納税資金

 

相続税の金額は、相続する財産の評価額に基づいて決定されます。

 

例えば、資産価値の高い実家を相続した場合、相続税も高額になるため、建物以外の財産を相続しなかった場合など、納税に困る可能性も考えられます。

 

相続発生から10か月以内に、原則現金で相続税を納める必要があるため、事前に納税資金の確保や「小規模宅地等の特例」などの節税方法を検討しておくことが大切です。

 

 

固定資産税が発生する

 

実家を相続した場合、不動産の所有者に毎年課される「固定資産税」にも注意が必要です。

 

固定資産税の金額は、土地と建物の評価額に基づいて算出されます。

 

特に、都市部では固定資産税額は高い傾向にあり、さらにリノベーションによる資産価値向上で、税負担が高まる可能性もあります。

 

実家リノベーションをご検討の際は、固定資産税への影響も考慮しながら、工事の規模や内容を予算と照らし合わせて決めていくのもおすすめです。

 

〈関連コラム〉

リノベーションと“固定資産税”の関係は?金額が上下する工事について解説

 

 

■建て替えと実家リノベーションはどっちが快適?

 

建て替えとリノベーションはどっちがいい?

 

次に、相続した実家を「建て替える場合」と「リノベーションする場合」の費用や見極めポイントについても見ておきましょう。

 

 

建て替えとリノベーションの相場

 

【実家「建て替え」の相場】

まず、建て替えの場合は、木造住宅で1坪あたり約3~5万円の解体費用がかかります。

そこに1坪あたり約106万円(注文住宅全国平均)の建築費用と別途付帯工事費、諸費用などが必要です。

(参考):住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」

 

例えば、30坪(約100㎡)の実家を建て替える場合の相場は以下のようになります。

  • ・解体費用:約90~150万円
  • ・建築費用:約3,180万円
  • ・別途付帯工事・諸費用(建築費用の約30%):約954万円

→合計約4,224~4,284万円

 

【実家「リノベーション」の相場】

戸建てのフルリノベーションにかかる費用は、1,000~2,500万円が相場です。

建物の構造や築年数、状態、延べ床面積などによって価格は変動しますが、SHUKEN Reの戸建てリノベーションでは、1㎡あたり15万円前後の価格帯が多くを占めています。

 

リノベーションは、今ある住まいの構造を活かすため、建て替えよりも費用を抑えられるのが一般的です。

 

しかし、築年数が古く、建物の構造面に問題がある場合は、構造の修繕や補強を含むリノベーション費用が、建て替えと同等かそれ以上になる可能性もあります。

 

SHUKEN Reでは、リノベーションの特徴や費用感など、プランニングを始める前に把握しておきたい「家づくりの基本」が聞ける、はじめての方向けの相談会を実施しています。

 

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築年数や建物の状態をチェック

 

相続する実家が、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の場合、現行基準の耐震性が満たされておらず、地震への耐久性が低い住宅の可能性があります。

 

また、1981年6月1日以降の「新耐震基準」や2000年6月1日以降の「2000年基準(現行基準)」でも、建物の状態によっては補強工事が必要になる場合もあります。

 

一般的には、築50年以上の住宅で耐震性や断熱性が不足している場合は、建て替えを検討するのがいいかもしれません。

 

ただし、現行の建築基準に合わせて建て替える場合、床面積の縮小など間取りに制限が出る場合や再建築不可物件である可能性もあるため、専門家に相談するのがおすすめです。

 

〈関連コラム〉

実家建て替えでよくある後悔と解決策|リノベーションの成功ポイントと実例

実家リノベーションで考えるべきポイント|おしゃれな実例も紹介

 

 

■実家相続の手続きと注意ポイント

 

実家の相続に必要な手続きと注意点

 

最後に、実家を相続する際に押さえておきたい注意ポイントを紹介します。

 

快適なリノベーションを実現させるためにも大切な手続きですので、しっかり把握しておきましょう。

 

 

相続人から同意を得る

 

共同名義の不動産は、名義人全員の同意がなければ売却や土地活用ができません。

 

相続人が複数いる場合、トラブル防止のために、実家を相続することやリノベーションする予定であることを知らせ、全員の合意を文書化してから計画を進めるようにしましょう。

 

 

贈与税対策

 

贈与税は、年間110万円を超える贈与に対して課せられる税金です。

 

親子共同名義の家をリノベーションする場合、子が費用を負担すると「子から親への財産贈与」と見なされ贈与税が発生する可能性があります。

 

しかし、実家の名義を事前に子に移しておく場合、贈与税はかかりますが、古い建物で価値が低下していれば、贈与税が非課税になるケースもあります。

 

 

名義変更の手続き

 

実家を相続した場合、リノベーションをはじめ、売却や土地活用、賃貸に出す前に名義変更の手続きを完了させる必要があります。

 

贈与税対策はもちろん、リノベーションで使える住宅ローンやリフォームローンを組む際にも、名義変更を済ませておくことが大切です。

 

他にも、住宅ローン減税やリノベーションに関する補助金制度を利用する場合も必須となります。

 

 

 

 

■まとめ:相続した実家に住むための快適リノベーション

 

思い出の詰まった大切な実家を相続するなら、リノベーションで住まいの価値を高めて住み継ぎたいと考える方が増えています。

 

戸建てリノベーションは、相続後の空き家対策や住み継ぐご家族のメリットをふまえても価値のある家づくりプランです。

 

実家の築年数や状態、相続後の税金など、計画前に確認しておくべきポイントを押さえて、愛着ある住まいを守る、将来性のある暮らしを実現させてください。

 

相続関係の手続きには、専門的な知識や判断が必要になるケースが多くあります。

 

SHUKEN Reでは、金融・経済の幅広い知識を持つスタッフが、節税対策やご家族に合った資金計画のお手伝いもしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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