公開日:2024-05-08 更新日:2024-07-04
増改築等工事証明書とは?発行のメリット・方法、費用、記入内容を解説
空き家対策や住宅ストックの活用を目的に、国や都道府県ではリノベーション住宅へ様々な税控除を行っています。
その申請で必要となるのが、「増改築等工事証明書」です。
今回は、「増改築等工事証明書」を発行してもらうメリットや、発行の方法とそれにかかる費用、その他、具体的な記入内容を紹介します。
「リノベーションするならしっかり税控除や減税特例を利用したい」という方は、ぜひ参考にしてください。
・「増改築等工事証明書」を発行できる人は限られるため、リノベーション会社を選ぶ際には、その会社で発行まで依頼できるか確認しましょう。
・1998年創業以来、約8,000件のリノベーション・リフォーム実績があるSHUKEN Reでは、施工後に「増改築等工事証明書」を発行していますので、お気軽にご相談ください。
■「増改築等工事証明書」を発行してもらうメリット
リノベーション・リフォーム事例を見る:Case185「Surprising Idea」
「増改築等工事証明書」は、その住宅でリノベーション・リフォームしたことを公的に証明するための書類で、どのような工事をどの範囲で行ったかなど、細かい内容が記載されます。
2009(平成21)年に租税特別措置法が改正され、既存住宅に関わる特定の改修工事を行なった場合に、所得税などが特別控除される制度ができ、国土交通省告示第387号にて、「増改築等工事証明書」の書式が定められました。
確定申告の際に「増改築等工事証明書」を添付すると、いくつかの税控除・減税特例を利用できます。
住宅ローン・リフォームローン控除
住宅ローンやリフォームローンを利用して住宅を改修した場合、条件を満たすと年末の借入残高「0.7%」分が最長10年間、所得税から控除されます。
※2024年3月時点では、「2022~2025年入居」の場合のみ対象
【条件】
- ・改修を行う本人が所有し、自らが主に住むための住宅であること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であること
- ・引き渡しもしくは完工から6ヶ月以内に入居すること
- ・世帯の合計所得金額が、2,000万円以下であること
- ・ローンの借入期間が10年以上であること
- ・改修費用が100万円以上であること
(補助金を利用する場合は、補助金分を差し引いた総額が100万円以上であること) - ・店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2が居住用であること
- ・対象住宅が、1982年1月1日以降に建てられた住宅であること
(それ以前に建築された場合は、地震に対する安全性に係る基準に適合していることが「耐震基準適合証明書」「建設住宅性能評価書(写し)」「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書」などで証明できること)
ちなみに、改修後に各種住宅認定を取得すると、借入限度額が引き上げられます。
住宅の性能 | 借入限度額 | 控除期間 |
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 最長10年 |
その他の住宅 | 2,000万円 | 最長10年 |
〈参考ページ〉
贈与税の非課税措置
父母や祖父母など直系の親族から、住宅の増改築・新築・取得にかかる資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税になります。
※2024年3月時点では、「2026(令和8)年12月31日」が適用期限
【条件】
- ・改修を行う本人が所有し、自らが主に住むための住宅であること
- ・贈与を受けた年の贈与を受けた人の合計所得金額が、2,000万円以下であること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であること
(世帯の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、40㎡以上50㎡未満でも対象) - ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事の引き渡しを受け、住み始めること
贈与税が非課税になる限度額は、「質の高い住宅」と「一般住宅」の場合で異なります。
「質の高い住宅」 | 「一般住宅」 |
増改築後に以下の条件に当てはまる住宅
【贈与税非課税限度額:1,000万円】 |
「質の高い住宅」以外の住宅 【贈与税非課税限度額:500万円】 |
〈参考ページ〉
買取再販物件取得に関わる登録免許税の特例措置
個人が不動産業者などから一定の質以上の買取再販住宅を購入した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税が減額されます。
※2024年3月時点では、「2027(令和9)年3月31日」が適用期限
【条件】
- ・宅地建物取引業者から購入した住宅であること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であること
- ・対象住宅が、1982年1月1日以降に建てられた住宅であること
(それ以前に建築された場合は、地震に対する安全性に係る基準に適合していることが「耐震基準適合証明書」「建設住宅性能評価書(写し)」「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書」などで証明できること) - ・宅地建物取引業者が住宅を取得して改修し再販するまでの期間が2年以内であること
- ・取得時に、新築時から10年以上経過していること
- ・建物価格に占める改修費用の総額割合が20%であること
- ・以下のうちいずれかの改修費用が100万円(税込)を超えること
-「増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替」
-「マンションで、床・階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれか大半部分の修繕又は模様替」
-「居室・キッチン・浴室・トイレ・その他の室のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替」
-「一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替」
-「バリアフリー改修工事」
-「省エネ改修工事(断熱改修等)」
- ・以下のうちいずれかの改修費用が50万円(税込)を超えること
-「一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替」
-「バリアフリー改修工事」
-「省エネ改修工事(断熱改修等)」
- ・50万円(税込)を超える「給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分」を行い、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
〈参考ページ〉
所得税の住宅耐震改修特別控除(耐震改修)
個人が、自宅を住宅耐震改修した場合、一定額がその年の所得税から控除されます。
※2024年3月時点では、「2025(令和7)年12月31日」が適用期限
【条件】
- ・改修を行う本人が所有し、自らが主に住むための住宅であること
- ・1981(昭和56)年5月31日以前に建築された住宅であること
- ・耐震改修後に、現行の耐震基準に適合すること
- ・申請者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
(令和6年度税制改正によって3,000万円以下から引き下げ)
〈参考ページ〉
国税庁|No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
所得税の住宅特定改修特別控除(省エネ改修)
個人が、自宅を一般断熱改修した場合に、一定額がその年の所得税から控除されます。
※2024年3月時点では、「2025(令和7)年12月31日」が適用期限
【条件】
- ・改修を行う本人が所有し、平成26年4月1日〜令和5年12月31日までの居住していること
- ・改修工事の引き渡しを受けてから、6ヶ月以内に住み始めること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用であること
- ・省エネ改修工事に係る標準的な費用が50万円を超えること
- ・申請者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
(令和6年度税制改正によって3,000万円以下から引き下げ)
ちなみに、本制度で省エネ改修工事として認められているのは、以下の工事のみです。
断熱改修 | ・居室の窓の改修工事
・窓の改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱工事 ※いずれも改修後に省エネ性能が「平成28年基準相当」を超えていること |
その他 | ・一定の性能条件をクリアする太陽熱利用冷温熱装置などの設備交換もしくは新設
・一定の性能条件をクリアする太陽光発電装置などの設備交換もしくは新設 |
〈参考ページ〉
国税庁|No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
所得税の住宅特定改修特別控除(バリアフリー改修)
個人が、自宅を高齢者等居住改修(バリアフリー改修)した場合に、一定額がその年の所得税から控除されます。
※2024年3月時点では、「2025(令和7)年12月31日」が適用期限
【条件】
- ・改修を行う本人が所有し、平成26年4月1日〜令和5年12月31日までの居住していること
- ・申請者が以下のいずれかに当てはまること
-「50歳以上」
-「介護保険法に基づく要介護または要支援認定を受けている」
-「所得税法上の障害者である」
-「65歳以上高齢者等(65歳以上または※1・2に該当する人)である親族と同居している」 - ・改修工事の引き渡しを受けてから、6ヶ月以内に住み始めること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用であること
- ・バリアフリー改修工事に係る標準的な費用が50万円を超えること
- ・申請者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
(令和6年度税制改正によって3,000万円以下から引き下げ)
本制度でバリアフリー改修工事として認められているのは、以下の工事のみです。
対象工事 | ・介助用の車椅子でスムーズに移動する目的で、通路または出入口の幅を拡張する工事
・既存階段を撤去して新たに勾配が緩和された階段等を設置する工事 ・入浴またはその介助を容易に行うための浴室改良工事(床面積増加や浴槽交換、その他介護しやすくするための設備取付) ・排泄またはその介助を容易に行うためのトイレ改良工事(床面積増加や洋室便器への交換等) ・トイレ、浴室、脱衣室その他の居室および玄関の経路への手すり設置工事 ・トイレ、浴室、脱衣室その他の居室および玄関の経路の段差解消工事 ・トイレ、浴室、脱衣室その他の居室および玄関の経路の床を滑りにくくする工事 ・出入り口ドア改良工事(引き戸への交換、レバーハンドルへの交換等) |
〈参考ページ〉
国税庁|No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
所得税の住宅特定改修特別控除(多世帯同居改修)
個人が、自宅を多世帯同居改修した場合に、一定額がその年の所得税から控除されます。
※2024年3月時点では、「2025(令和7)年12月31日」が適用期限
【条件】
- ・改修を行う本人が所有し、平成26年4月1日〜令和5年12月31日までの居住していること
- ・改修工事の引き渡しを受けてから、6ヶ月以内に住み始めること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用であること
- ・多世帯同居改修工事に係る標準的な費用が50万円を超えること
- ・申請者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
(令和6年度税制改正によって3,000万円以下から引き下げ)
本制度で多世帯同居改修工事として認められているのは、以下の工事のみです。
対象工事 | ・他世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築や間取り変更工事
・キッチンを増設する工事 ・浴室を増設する工事 ・トイレを増設する工事 ・玄関を増設する工事 ※改修後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれか2つ以上が複数になること |
〈参考ページ〉
国税庁|No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
所得税の住宅特定改修特別控除(耐久性向上改修)
個人が、自宅を耐久性向上改修した場合に、一定額がその年の所得税から控除されます。
※2024年3月時点では、「2025(令和7)年12月31日」が適用期限
【条件】
- ・耐久性向上改修を、標準的な費用の額が 50 万円を超える住宅特定改修や一般省エネ改修と併せて行うこと
- ・改修を行う本人が所有し、平成26年4月1日〜令和5年12月31日までの居住していること
- ・改修工事の引き渡しを受けてから、6ヶ月以内に住み始めること
- ・対象住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用であること
- ・耐久性向上改修工事に係る標準的な費用が50万円を超えること
- ・申請者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
(令和6年度税制改正によって3,000万円以下から引き下げ)
本制度で耐久性向上改修工事として認められているのは、以下の工事のみです。
対象工事 | ・小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎もしくは地盤に関する劣化対策工事
・給排水管や湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事 ※改修後に長期優良住宅の「維持管理・更新の容易性」に関する基準を満たしていること |
〈参考ページ〉
国税庁|No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
固定資産税・都市計画税の減額(耐震改修)
都道府県・市区町村によっては、個人が自宅を耐震改修した場合に、その年の固定資産税・都市計画税が一部減免されます。(例:東京都|耐震化のため改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免、浦安市|住宅の耐震改修による固定資産税減額申請)
条件は自治体によって異なりますので、事前に詳細を確認しておきましょう。
■「増改築等工事証明書」の発行方法と費用|自分で発行できる?発行できないケースは?
リノベーション・リフォーム事例を見る:Case183「FEEL GOOD」
「増改築等工事証明書」は、工事の実施・工事時期・工事内容・工事範囲を公的に証明する書類なので、一般の方では発行できません。
必要な場合は、以下のいずれかに当てはまる人に相談しましょう。
【「増改築等工事証明書」を発行できる人】
- ・建築士事務所登録をしている建築士
- ・指定確認検査機関
- ・登録住宅性能評価機関
- ・住宅瑕疵担保責任保険法人
そのため、リノベーション会社を選ぶ際には、その会社で「増改築等工事証明書」の発行ができるか事前に確認しておきましょう。
発行に必要な書類
建築士事務所やリノベーション会社へ「増改築等工事証明書」の発行を依頼する場合、下記の書類を準備しておく必要があります。
- ・申請家屋の登記事項証明書
- ・工事請負契約書(※)
- ・見積書または工事費内訳明細書(※)
- ・改修前後の図面や現場写真(※)
- ・住民票の写し
- ・補助金交付額決定通知書(補助金等を受ける場合のみ)
※工事を頼んだ会社へそのまま発行を依頼する場合は不要
ケースによっては上記以外の書類を用意しなくてはいけない場合もあるため、事前に発行元の会社へ確認しておきましょう。
発行にかかる費用目安
「増改築等工事証明書」の発行を誰に依頼するかによって費用目安は異なります。
リノベーション会社に所属する建築士へ依頼する場合は「1万円/部」程度の費用で収まるのが一般的です。
一方、リノベーション会社に建築士が所属していない場合は、第三者機関へ発行を依頼しなくてはいけません。
その場合は、現地調査が必要なケースもあり、発行費用は「4~6万円/部」程度かかる可能性があります。
発行にかかる費用や手間を大幅に削減できます。
ただし、確定申告直前の1〜2月に依頼すると、発行まで時間がかかり、期限に間に合わなくなる可能性もあるため、早めに依頼先を決めておきましょう。
■「増改築工事証明書」の書式・記入内容
リノベーション・リフォーム事例を見る:Case177「Full Life」
「増改築等工事証明書」は、一般の方が発行するものではありませんが、事前にどのような内容が記載されるのかを知っておくのもおすすめです。
そのため、発行者は必要な範囲のみ記入します。
ちなみに、「贈与税の非課税措置」と「買取再販物件取得に関わる登録免許税の特例措置」の場合には、それぞれ専用の増改築等工事証明書の書式があります。
〈参考ページ〉
ここで、一番記載内容の多い「増改築等工事証明書(所得税)」の構成を見てみましょう。
Ⅰ.所得税額の特別控除(1〜13ページ)
1.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除)
2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別税額控除)
3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等をした場合(住宅耐震改修特別税額控除又は住宅特定改修特別税額控除)
※1.〜3.について、それぞれ下記の項目を記入
- (1)実施した工事の種別
- (2)実施した工事の内容
- (3)実施した工事の費用の額等
証明者情報(15〜16ページ)
住宅ローン控除の場合は「1.」、リフォームローン控除の場合は「2.」、その他特定改修工事による控除の場合は「3.」と、証明者情報を記入します。
では、「増改築等工事証明書(所得税)」具体的な記入項目を紹介します。
基本情報記入項目
- ・証明申請者の住所・氏名
- ・家屋番号及び所在地
- ・工事完了年月日
発行目的ごとの記入項目
①住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
- (1)第1〜6号それぞれの工事内容・工事範囲・改修後の性能
- (2)実施した工事の内容(①で選択しきれない内容について)
- (3)実施した工事の費用(第1〜6号工事にかかった費用、補助金利用の有無に要した費用の額、補助金を差し引いた工事費)
第1号工事 | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替 |
第2号工事 | 区分所有する部分の床(主要構造部である床)等の過半について行う修繕又は模様替
※第1号以外の工事 |
第3号工事 | 居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
※第1・2号以外の工事 |
第4号工事 | 現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
※第1〜3号以外の工事 |
第5号工事 | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替
※第1〜4号以外の工事 |
第6号工事 | エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替
※第1〜5号以外の工事 |
②住宅特定改修特別控除
- (1)特定高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)の内容
- (2)特定断熱改修工事等(省エネ改修工事)の内容及び改修後の性能
- (3)特定多世帯同居改修工事等の内容
- (4)特定耐久性向上改修工事等の内容
- (5)(1)〜(4)と同時に行う第1〜4号工事の内容
- (6)実施した工事の内容((1)〜(5)で選択しきれない内容について)
- (7)実施した工事の費用(それぞれの特定工事にかかった費用の内訳、補助金利用の有無に要した費用の額、補助金を差し引いた工事費)
第1号工事 | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替 |
第2号工事 | 区分所有する部分の床(主要構造部である床)等の過半について行う修繕又は模様替
※第1号以外の工事 |
第3号工事 | 居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
※第1・2号以外の工事 |
第4号工事 | 現行の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
※第1〜3号以外の工事 |
証明者に関する記入項目
- ・証明年月日
- ・証明者が建築士事務所に属する建築士の場合は、「建築士の氏名、住所、登録番号」と「所属する建築士事務所の名所、所在地、登録番号」
- ・証明者が指定確認検査機関の場合は、「名称、所在地、指定番号」と、「調査を行った建築士もしくは建築基準適合判定資格者の氏名、住所、登録番号もしくは合格通知番号」
- ・証明者が登録住宅性能評価機関の場合は、「名称、所在地、登録番号」と、「調査を行った建築士もしくは建築基準適合判定資格者の氏名、住所、登録番号もしくは合格通知番号」
- ・証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合は、「名称、所在地、指定年月日」と、「調査を行った建築士もしくは建築基準適合判定資格者の氏名、住所、登録番号もしくは合格通知番号」
発行にあたっては、はやめに施工会社に依頼するとスムーズです。
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■まとめ
「増改築等工事証明書」は、各種、税控除や減税措置を利用する上で、必ず提出しなくてはいけない書類です。
リノベーションの内容や範囲、改修後の住宅性能を公的に証明するためのものなので、記入内容は多岐に渡ります。
建築士やそれに準ずる資格を持つ人しか発行できないため、税控除や減税措置の利用を前提にリノベーションする場合は、その会社が工事と合わせて書類の発行までできるかどうか確認しましょう。
SHUKEN Reは、1998年創業以来、東京・千葉・埼玉で8,000件以上のリノベーションを手掛けてきました。
これまで「増改築等工事証明書」の発行も数多くご相談いただいております。
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