専有部分とは

専有部分

【専有部分(せんゆうぶぶん)】

 

1. 概要

 

分譲マンションなどの区分所有建物において、所有者が単独で所有権を持ち、プライベートに使用できる空間を「専有部分」と呼びます。

具体的には、リビング、寝室、浴室、キッチンなど、壁・床・天井のコンクリート躯体(スラブ)に囲まれた「内側の空間」該当します。所有者の資産であるため、売買や相続の対象となるほか、原則としてリフォーム・リノベーションが自由に行える範囲となります。

 

2. リノベーションとの関係

 

リノベーションやリフォーム工事が可能なのは、原則としてこの「専有部分」の範囲内のみです。

間仕切り壁(構造に関係ない壁)の撤去や新設による間取り変更、フローリングや壁紙(クロス)の張り替え、キッチンやユニットバスの設備交換などは、すべてこの専有部分で行われます。

 

3. 共用部分との境界と注意点

 

専有部分であっても、実際にはマンション全体の資産である「共用部分」と密接に関連しており、リノベーションには以下の注意が必要です。すべての工事はマンションごとの「理規約」の定めに従う必要があります。

  • 窓サッシ・玄関ドア: これらは「共用部分」と定められているため、所有者が勝手に交換することは原則できません。ただし、断熱性や防音性向上のために、既存窓の内側にもう一つ窓を設置する「内窓(インナーサッシ)」の設置は、専有部分の工事として許可される場合がほとんどです。

  • バルコニー・ベランダ: バルコニーも「共用部分」です(火災時の避難経路などを兼ねるため)。その住戸の所有者だけが使える「専用使用権」が認められている場所であり、リノベーションで床材を変えたり、構造物を造作したりすることは原則できません。

  • 撤去できない壁: 室内の壁であっても、建物を支える構造壁(耐力壁)は「共用部分」にあたるため、絶対に撤去できません。間取り変更の可否は、建物の構造(ラーメン構造か壁式構造か)に大きく左右されます。

  • 配管・配線: 床下などを通る給排水管やガス管のうち、各住戸につながる「枝管」は専有部分ですが、マンション全体を縦に通る「縦管(主管)」は共用部分です。この縦管の位置は動かせないため、水回りの位置変更には制約が出ることがあります。

 

4. 関連語

 

  • 共用部分(きょうようぶぶん) 専有部分以外のすべてを指します。エントランス、廊下、エレベーター、建物の構造躯体(柱・梁・床スラブ)、窓サッシ、バルコニーなどが含まれます。

  • 専用使用権(せんようしようけん) 共用部分の一部(バルコニー、玄関ポーチ、駐車場など)を、特定の所有者が独占的に使用できる権利のことです。

 

マンションのリノベーション・リフォームプランや管理組合への申請手続きの詳細は、SHUKEN Reのリノベーションプランナーにお気軽にご相談ください。

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