公開日:2022-05-15  更新日:2024-12-19

住宅ローン控除はリフォームでも利用可能?2022年度の概要紹介

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住宅ローン控除は、確定申告の際に優遇させる制度です。新築の場合、適用できることは広く認知されています。

 

しかし、リフォームでは、適用できるのか、中古物件を購入しリノベを検討している方にとって、非常に気になる部分でしょう。

 

 

このコラムのポイント

・中古物件の購入・リフォームで住宅ローン控除を適用することは可能です。

・リフォームローンを組んだ場合と、現金支払いした場合とで、適用できる控除が2種類あります。

・住宅ローン控除も含めて相談できるワンストップリノベーションをおすすめします。

 

 

住宅ローン控除とは

 

 

住宅ローン控除という名称で認知されていますが、正式名称:住宅借入金特別控除といいます。

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住まい(新築・中古住宅)を購入した場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から10年間(性能が高い新築は13年)にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のことです。

 

 

適用条件

 

新築ではなく、『中古住宅』に限定し、お伝えします。

 

①所得要件:2,000万円以下であること

②床面積が50㎡以上であること

③新耐震基準適合物件(建築日付が昭和 57 年1月1日以降の家屋)

 

 

確定申告で関わる

 

住宅ローン控除は、購入に直接関わるわけではありません。

 

新築を建てた・中古物件を購入し増改築した証明があって、確定申告の際に、手続きを行うことになります。

 

さらに、自ら申告しなければ、控除されませんので、注意しましょう。

 

サラリーマンの場合、年末調整を会社側が行ってくれることが多く、自分で確定申告をしなければならないという認識が低くなってしまいますので、特に注意が必要です。

 

 

確定申告で必要な書類と申告期間

 

・確定申告書

・源泉徴収票

・マイナンバーが記されている書類の写し

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・建物・土地の登記事項証明書

・建物・土地の売買契約書、請負契約書の写し

・特例要件(耐震改修や認定長期優良住宅など)を証明するための書類

 

以上の書類が必要になり、翌年2月16日~3月15日の確定申告期間に手続きを行います。

 

 

固定資産税の減税もある

 

減税は1年度分のみです。

確定申告と異なり、工事を完了してから3ヶ月以内に市区町村に申告しなければなりません。

 

〈関連コラム〉
住宅ローンを利用する際の“団体信用生命保険”とは?|仕組みから費用・審査について徹底解説

 

 

リフォームで住宅ローン控除は利用可能

 

 

さて住宅ローン控除の内容に触れていきましょう。2種類の控除があります。

 

①住宅ローン・リフォームローンを組んだ場合

②耐震・バリアフリー・省エネリフォームのいずれか

    もしくは耐震・省エネ+耐久性リフォームの場合

 

参考:務省資料

 

ローンを組んだ場合の控除

 

所得税の控除期間は10年で、控除率は0.7%です。

ローンは10年以上で組んでいることが条件です。

 

長期優良住宅や低炭素住宅、ZEHや省エネ住宅といった認定住宅の場合、借入限度額は3,000万円で最大控除額は210万円です。

 

その他の住宅では、借入限度額2,000万円で、最大控除額は140万円と定めれています。

 

<ローン控除となる対象の工事>

 

1.建築基準法に規定する大規模の修繕または模様替え、改築、増築

2.マンションなどの区分所有部分の床、階段、壁の過半についておこなう修繕または模様替え

3.居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床または壁全部についておこなう修繕または模様替え

4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事

5.一定のバリアフリー改修工事

6.一定の省エネ改修工事

 

上記の工事費用から、補助金などを除いた金額が100万円(税込)を超える場合のみ、と詳細な規定があります。

 

 

リフォーム内容(特定の改修工事)で変わる控除について

 

ローンの有無を問わずリフォームした場合に適用することができます。

 

10年未満のローンを組んだ場合や現金支払いした際に有効です。

 

ただし、リフォーム内容で控除額が異なること、改修工事と組み合わせて計算することも可能です。

 

また規定の工事限度額を超えた場合、合計1,000万円を限度とし、控除率5%が所得税の特別控除として認められます。

 

また所得税額と固定資産税の減額措置(併用可能)です。

 

リフォーム内容は以下の通り

 

■耐震リフォーム

■省エネリフォーム

■耐久性リフォーム (長期優良住宅化リフォーム)

 

それぞれ詳しくお伝えします。

 

 

耐震リフォーム

 

<工事内容>

・現行の耐震基準に適合する改修

・地震に対する安全性に係る基準に適合するための工事

 

<所得税の控除>

控除率:10%

工事限度額:250万円

超過分:最大控除額62.5万円

 

<固定資産税の軽減額>

2分の1(1年分のみ)です。

参考:税制 耐震リフォーム

 

省エネリフォーム

 

<工事内容>

・窓の断熱工事

・床・天井・壁の断熱工事

・太陽光発電設備設置工事

・高効率空調機設置工事

・高効率給湯器設置工事

・太陽熱利用システム設置工事

 

<所得税の控除>

控除率:10%

工事限度額:250万円(太陽光設置は350万円)

超過分:最大控除額62.5万円(太陽光設置67.5万円)

 

<固定資産税の軽減額>

3分の1(1年分のみ)です。

参考:制 省エネリフォーム編

 

耐久性リフォーム(長期優良住宅化リフォーム)

 

 <工事内容>

・小屋裏の換気性を高める工事

・小屋裏の状態を確認するための点検口を天井などに取りつける工事

・外壁を通気構造などにする工事

・浴室または脱衣室の防水性を高める工事

・土台の防腐または防蟻のためにおこなう工事

・外壁の軸組などに防腐処理または防蟻処理をする工事

・床下の防湿性を高める工事

・床下の状態を確認するための点検口を床に取りつける工事

・雨どいを軒または外壁に取りつける工事

・地盤の防蟻のためにおこなう工事

・給水管・給湯管、または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事

 

ただし、住宅の構造によって対象となる工事の種類が異なりますので、工務店などに確認しましょう。

 

<所得税の控除>

控除率:10%

工事限度額:500万円/600万円 (耐震・省エネ・耐久性全ての工事/さらに太陽光設置する場合)

      250万円/350万円 (耐久性+耐震または省エネ工事/さらに太陽光設置する場合)

超過分:最大控除額62.5万円(耐震・省エネ・耐久性)

         75万円/80万円(耐久性+省エネor耐震)

 

< 固定資産税の軽減額>

3分の2(1年分のみ)です。

 

参考:税制 長期優良住宅化リフォーム編

 

なお、バリアフリーリフォームも控除対象になっていますが、高齢者の住まいを対象としているため割愛します。

参考:税制 バリアリフォーム編

 

〈関連コラム〉
中古住宅を購入したら確定申告をしましょう|住宅ローン・現金購入の場合をそれぞれ解説

 

 

ワンストップリノベーションで一括相談ができる

 

 

住宅ローン控除は、税に関わることのため、相談できる場所が税務署やネットだと思っていませんか?

 

実は、一部の工務店では、リフォームの内容だけでなく、ローンに関わる相談も受け付けています。

 

SHUKEN Reのワンストップリノベーションでは、リノベーションを含めた様々な事柄をWEBでの無料相談でも随時実施しております。  

 

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あなたのリノベーションについての困りごとやお悩みをぜひ、お気軽にご相談ください。    

 

 

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