公開日:2022-04-11 更新日:2024-12-19
中古住宅を購入したら確定申告をしましょう|住宅ローン・現金購入の場合をそれぞれ解説
突然ですが、皆さんは毎年確定申告をしていますか?
個人事業主の方や自営業を営んでいる方にとっては毎年欠かせない確定申告ですが、サラリーマンの方ですとまだ一度も申告したことないという人も少なくないはずです。
ところが、「会社勤めだから自分には関係ない」と思っている方も、中古住宅を購入した際は確定申告をするメリットがあります。
そこで、今回は中古住宅購入に伴う確定申告について、申告する理由やメリット、必要な書類などについて詳しく解説します。これからマイホーム購入を検討する方は、ぜひ参考にしてください。
・住宅ローンを組んで中古住宅を買うと、所得税が一部控除されます
・住宅ローンを利用しない場合でも、該当するリフォーム工事をすれば所得税や固定資産税の控除が受けられます。
・「住宅借入金等特別控除制度」を利用する場合は、確定申告するのは1年目のみで、2年目以降は源泉徴収で省略できます。
目次
どうして確定申告するといいの?申告に条件はある?
そもそも確定申告とは、一年間の所得にかかる税金を計算して税務署に報告する手続きのことですが、支出の性質によっては“経費”と見なされ、払いすぎた税金を還付してもらうこともできます。
そのうちの一つが「住宅借入金等特別控除制度」です。住宅ローンを組んで家を購入した場合、年末のローン残高に応じて、所得税が還ってきます。
つまり、通常は会社勤務で確定申告する必要がない人でも、住宅を購入したりリノベーションした際には、税金が一部控除され、申告することで納めすぎた税金を還してもらえるのです。
ここでポイントなのは、新築住宅を購入した場合と中古住宅を購入した場合では、限度額や控除額が異なるという点です。
〈新築住宅〉 | 〈中古住宅〉 | |
---|---|---|
控除期間 | 購入以降13年間まで | 購入以降10年間まで |
控除対象限度額 | ローンの年末借入残高4,000万円まで | ローンの年末借入残高2,000万円まで |
控除率 | 〈1〜10年目〉 控除対象額の1% 〈11〜13年目〉 控除対象額の1% もしくは 建物取得価格(上限4.000万円)の2%÷ 3 の少ない方 | 〈1〜10年目〉 控除対象額の1% |
ちなみに、控除された税金は申告後に払う所得税から引かれますが、会社員などで給与と一緒に先払いしている場合は申告後返金され、万が一控除額が納付額よりも大きくなる場合には、住民税が減額されます。
ただし、新築住宅の場合も中古住宅の場合も、住宅借入金等特別控除制度を利用できる条件があります。
①申告者(住宅ローン借入者)の一年間の所得が3,000万円以下であること。
②購入(新築後)、6ヶ月以内に入居していること。
③ローンの返済期間が10年以上あること。
④住宅の床面積が50㎡以上で、その半分以上が本人の居住スペースであること。
⑤過去2年間でその他の所得課税特例の適用を受けていないこと。
⑥現時点および取得後も生計を一緒にしている人からの贈与ではないこと。
上記の条件以外にも、中古住宅の場合には購入する建物自体にも条件があるため、注意しなくてはいけません。
①建築後に使用されていること。
②(ア)〜(オ)のどれかに該当していること
(ア)築20年以内(マンションなどの耐火建築物の場合は25年以内)であること。
(イ)「耐震基準適合証明書」を取得していること。
(ウ)「既存住宅性能評価」において耐震等級が1以上であること。
(エ)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」に加入している住宅であること。
(オ)要耐震改修住宅の場合は、取得日までに耐震改修を行うことを申請し、居住するまでにその耐震改修によって耐震基準に適合することが証明できていること
購入した住宅がこれらの条件を満たす場合には、もれなく確定申告をすることをおすすめします。 〈関連コラム〉 下記コラムでは、「住宅借入金等特別控除制度」についてさらに詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
COLUMN|中古住宅でもつかえる!2022年住宅ローン控除を解説します
現金購入でも確定申告は必要?メリットはある?
確定申告によって所得税が控除される「住宅借入金等特別控除制度」は、あくまで住宅ローンを利用した場合に限ります。
では、現金で購入した場合には、申告する意味はないのでしょうか?
たしかに、現金で一括購入した場合には確定申告をする義務はなく、所得税は控除されません。ただし、だからと言って全くメリットがないという訳ではないので注意しましょう。
特定のリノベーションをした場合にも、所定の方法で申請することで所得税(工事内容によっては固定資産税も)の一部が控除されます。
該当する改修内容は、以下の5つです。
工事内容 | 控除上限額 |
---|---|
耐震リフォーム | 標準的な工事費用相当額(※)(上限250万円)の10% |
バリアフリーリフォーム | 標準的な工事費用相当額(上限200万円)の10% |
省エネリフォーム | 標準的な工事費用相当額(上限250万円、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は上限350万円)の10% |
同居対応リフォーム | 標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10% |
長期優良住宅化リフォーム | 工事内容によって定められた上限額内の標準的な工事費用相当額の10% 耐震改修又は省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事の場合:上限250万円 (改修工事+太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合:上限350万円) 耐震改修+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事の場合:上限500万円 (省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合:上限600万円) |
ちなみに、工事内容によって申請方法は様々で、必要書類も異なり、場合によっては施工会社作成の証明書が必要です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 国税庁|No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- 国税庁|No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 国税庁|No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 国税庁|No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 国土交通省|長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
中古住宅購入に伴う確定申告方法や必要書類
確定申告と聞くと、「書類を揃えるのが大変そう」「税務署に出向かなきゃいけない」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、やってみたら“意外と簡単”という感想を持つ方も少なくありません。
一般的には前年1月1日から12月31日までの収支状況をもとに、翌年に納めるべき所得税額を申告するのですが、「住宅借入金等特別控除制度」を利用するだけで申告する場合には、さらに簡略的になっています。
まず、「住宅借入金等特別控除制度」の申告をする期間も通常の確定申告と同様に毎年2月16日から3月15日までで、控除を受ける最初の年と2年目以降とでは申告方法が異なります。
1年目
2年目以降
ただし、2年目以降も提出しなくてはいけない書類はありますので、注意しましょう。
「住宅借入金等特別控除制度」に関わる提出必要書類は以下の通りです。
- ①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)
- ③家屋および土地の登記事項証明書
- ④売買契約書の写し(取得年月日、所得金額、家屋の床面積などがわかるもの)
- ⑤住宅ローン申し込み書の写し
- ⑥条件によっては、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険証書、耐震基準適合証明書など
ちなみに、初年度は全て必要です。
無事に確定申告が済むと、税務署より10年分(新築の場合は13年分)の「住宅借入金等特別控除証明書」が郵送されてくるため、必ず保管しておきましょう。
2年目以降はこの「住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することで確定申告を省略できます。
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確定申告を今までしてこなかった人にとっては、「面倒」「大して得しないだろう」と考える方がいるかもしれません。しかし、手続きはそれほど大変ではありませんし、かなりのまとまった金額が控除還付されます。ですから、中古住宅を購入した際には必ず確定申告しましょう。
また、大規模なリノベーションをした際にも、税控除を受けられる制度がありますので、ぜひ活用してください。
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