公開日:2022-06-04  更新日:2023-04-06

【2022年版】リフォーム検討中の方が知っておくべき“リフォーム減税制度”|概要から対象となる工事まで解説

 

皆さんは「リフォーム減税制度」を知っていますか?

 

特定のリフォームをすることで、一部税金が減額される優遇措置です。

 

導入されてから数年経ちますが、未だ詳細を詳しく知らない方は多いでしょう。

 

そこで今回は、リフォーム減税制度の概略や2022年の実施内容、対象となるリフォーム工事について詳しく解説します。

 

これからご自宅のリノベーションを検討する方は、ぜひ参考にしてください。

 

■ “リフォーム減税制度”とは?2022年はどうなる?

 

リノベーション補助金

 

リフォーム減税制度とは、一定の要件を 満たすリフォーム工事を行った場合に、所得税と固定資産税について減税の優遇措置が受けられる制度です。

 

 

・所得税に関する優遇措置

 

所得税とは、その年の1月1日から12月31日までに得た所得に対して課税される税金です。

対象となるリフォーム工事をした場合に、この所得税の控除を受けられます。

 

投資型減税 ローンを利用しない場合や、償還期間が5年未満の場合 控除期間:1年
ローン型減税 償還期間が5年以上のローンを組む場合 控除期間:5年
住宅ローン減税 償還期間が10年以 上のローンを組む場合 控除期間:10年

 

これらの控除は、税務署へ確定申告することで受けられ、リフォーム工事内容によって条件や最大控除額は異なります。

 

 

・固定資産税に関する優遇措置

 

固定資産税とは、所有する土地や建物などの不動産資産(固定資産)について、その年の1月1日時点での評価額に応じて課税される税金です。

 

対象となるリフォーム工事をすることで、工事をした建物の税金が減額されます。

 

ただし、工事内容などによって要件が異なり、減額割合が上下するので注意しましょう。

 

 

■2022年も申請できるの?

 

 

じつは、このリフォーム減税制度が開始されて既に10年以上経過しており、年度ごとに確保される予算は異なるため、詳細は毎年年度初めに公表されます。

 

しかし、2022年については未だその全貌に関する情報は開示されていません。

 

現時点でも継続が決まっているのは、以下の内容のみです。

 

  • ●省エネ改修工事に関する所得税(投資型)の控除 :適用期限が令和5年 12 月 31 日まで延長
  • ●省エネ改修工事に関する固定資産税の減額 :適用期限が令和6年3月31日まで延長
  • ●耐震改修工事に関する所得税の控除 :適用期限が令和5年 12 月 31 日まで延長
  • ●耐震改修工事に関する固定資産税の減額 :適用期限が令和6年3月31日まで延長
  • ●バリアフリー改修工事に関する所得税(投資型)の控除 :適用期限が令和5年 12 月 31 日まで延長
  • ●バリアフリー改修工事に関する固定資産税の減額 :適用期限が令和6年3月31日まで延長
  • ●長期優良化住宅化リフォームに関する所得税(投資型)の控除 :適用期限が令和5年 12 月 31 日まで延長
  • ●長期優良化住宅化リフォームに関する固定資産税の減額 :適用期限が令和6年3月31日まで延長
  • ●同居対応改修工事に関する所得税(投資型)の控除 :適用期限が令和5年 12 月 31 日まで延長

 

これ以外の減税措置については、現時点(2022年5月時点)での公式な発表はありません。

 

上記以外のケースも、昨年までと同様に対象となる可能性もありますので、制度を利用する際は各エリア管轄の税務署へ問い合わせましょう。

 

【関連ページ】

国土交通省|省エネ改修に関する特例措置
国土交通省|耐震改修に関する特例措置
国土交通省|バリアフリー改修に関する特例措置
国土交通省|長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
国土交通省|同居対応改修に関する特例措置

 

 

■ 対象となるリフォーム工事は?

 

古民家リノベーション

 

リフォーム減税制度を利用するには、対象となる工事をしなくてはならず、工事内容が条件を満たしていなければ、優遇措置は受けられません。

 

対象となる工事は以下の5つです。

 

  • ●耐震リフォーム
  • ●バリアフリー化リフォーム
  • ●省エネ化リフォーム
  • ●三世代同居(同居対応)リフォーム
  • ●長期優良化リフォーム

 

では、それぞれ具体的な工事内容を紹介します。

 

 

・耐震リフォーム

 

【対象条件】
所有者自身が居住するための家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたものでなくてはいけません。

また、改修前の状態で耐震基準に適合していないことも条件です。

 

【工事内容】
木造住宅における基礎・壁・屋根・それ以外の部位の耐震改修
木造住宅以外の住宅における壁・柱・それ以外の部位の耐震改修工事

 

※定められて耐震等級に達していなければ対象外となります。

 

詳しくはこちらをチェック

 

 

・バリアフリー化リフォーム

 

【対象条件】

所有者自身が居住するための家屋で、リフォーム工事完了後から6ヶ月いないに入居しなくてはいけません。

また、申請者が「50歳以上」「要介護又は要支援認定を受けている」「障がい者である」「65歳以上の者のいずれかと同居している」のどれかに該当している必要があります。

床面積が50㎡以上(店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が住居)で、合計所得金額が3000万円以下であることも条件です。

 

【工事内容】

車椅子移動を可能にするための廊下・出入口拡張工事
段差緩和工事(手すり・スロープ設置など)
浴室改修工事(手すり取り付けなど)
トイレ改修工事(手すり取り付けなど)

 

詳しくはこちらをチェック

 

 

・省エネ化リフォーム

 

【対象条件】

所有者自身が居住するための家屋で、リフォーム工事完了後から6ヶ月いないに入居しなくてはいけません。

床面積が50㎡以上(店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が住居)で、合計所得金額が3000万円以下であることも条件となっています。

 

【必須工事】

全ての居室の全ての窓の断熱工事(断熱サッシへの取り替えや断熱ガラスの取付など)

 

【必須工事と同時に行なった場合に対象となる工事】

床・壁・天井の断熱工事(断熱材の充填など)
太陽光発電システムの導入
高効率空調機・高効率給湯器の設置

 

※定められて省エネ等級に達していなければ対象外となります。

 

詳しくはこちらをチェック

 

 

・三世代同居(同居対応)リフォーム

 

【対象条件】

所有者自身が居住するための家屋で、リフォーム工事完了後から6ヶ月いないに入居しなくてはいけません。

床面積が50㎡以上(店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が住居)で、合計所得金額が3000万円以下であることも条件となっています。

 

【工事内容】

調理室増設(ミニキッチンでも可、ただし別できちんとしたキッチンがある場合に限る)
浴室増設(シャワールームでも可、ただし別で浴槽のある浴室がある場合に限る)
トイレ増設
玄関増設

 

詳しくはこちらをチェック

 

・長期優良化住宅リフォーム

 

【対象条件】

所有者自身が居住するための家屋で、リフォーム工事完了後から6ヶ月いないに入居しなくてはいけません。

床面積が50㎡以上(店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が住居)で、合計所得金額が3000万円以下であることも条件となっています。

 

【工事内容】

小屋裏の換気性を高める工事(小屋裏換気扇の設置など)
天井点検口設置
外壁を通気構造とする工事
浴室・脱衣室の防水性を高める工事
土台及び外壁軸組の防腐・防蟻工事
床下防湿工事
床下点検口設置
雨樋設置工事
地盤防蟻工事
給水管・給湯管・排水管の更新

 

※住宅の構造によって対象となる工事は異なります。
※一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて行うことが条件です。
※改修計画が、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づいていなくてはいけません。
※改修箇所の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、増改築による長期優良住宅の認定基準に適合する内容でなくてはいけません。(「平成 29年国土交通省告示第279号別表」)
※工事費用の合計額が50万円を超えていなくてはいけません。

 

詳しくはこちらをチェック

 

 

■制度を利用するには “確定申告” が必須に

 

 

先ほどもお話しした通り、リフォーム減税制度を利用するには確定申告が必須となります。

 

申告に必要となる主な書類は以下の通りです。

 

  • ●控除額の計算明細書 :税務署が作成します
  • ●借入金の年末残高等証明書 :ローン利用の場合は、毎年金融機関から送られてきます
  • ●登記簿(全部事項証明書) :法務局で入手できます
  • ●増改築等工事証明書 :施工業者が発行します
  • ●源泉徴収票、マイナンバーカードなど

 

ちなみに、リフォーム減税の場合は5〜10年に渡って控除が受けられるケースもありますが、税務署へ行き申告しなくてはいけないのは1年目のみで、2年目以降は年末調整で処理されます。

 

また、ICチップ内蔵のマイナンバーカードを持っている人は1回目の確定申告でもe-TAXを利用してインターネットから申告することもできる場合もあります。

(「国税庁|マイナンバーカードで住宅ローン控除の確定申告をしませんか?」参照)

 

万が一申告するのを忘れてしまった場合は5年までは遡ることができますが、減税措置を利用したい場合や申請が締め切られていたり予算に限りがあるため、必ず速やかに申告するようにしましょう。

 

 

■ まとめ:リノベするなら“リフォーム減税制度”を利用してお得に

 

ご自宅をリノベーションするのにはどうしてもまとまった費用が必要となってしまいます。

 

残念ながら、予算の都合で理想を諦めなくてはいけなくなることがあるかもしれません。

 

そんな時こそ「リフォーム減税制度」を利用しましょう。

 

対象となる工事が定められてはいますが、どれも“長く住み続けられる”住まいにするには必要なものばかりです。

 

私たちSHUKEN Reでは、リフォーム減税制度の申請もお手伝いさせていただきます。

 

どうぞぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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    SHUKEN Re 編集部

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