中古住宅購入時の“手付金”の相場は?手付金なしの場合はある?|基礎知識から詳細まで解説
中古住宅を購入する際に、その物件価格や住宅ローンの借入金額は重要ですが、それと同様に「手付金」をどれくらい用意するかもポイントになります。
しかし、具体的な相場などを知らない方も多いはずです。
そこで、今回は「手付金」の必要な理由から相場、算出方法、その他よくある質問について、詳しく解説します。これからマイホーム購入を検討する方は、ぜひ参考にしてください。
・手付金は買主が売主に支払うものですが、双方の立場を守るためのもので、理不尽な契約の途中解除を防ぐ目的があります。
・手付金の額は、決まった決まりはないものの、ある程度の相場は決まっており、現金で支払わなくてはいけません。
Contents
中古住宅購入をする際の“手付金”とは?必要な理由は?
まず、手付金とは売主と買主の双方で協議した上で金額を決め、買主が売主に“現金で”支払う費用のことで、民法557条によって定義付けられています。
民法(手付)第五百五十七条
引用:e-Gov法令検索|民法
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
頭金と混同されがちですが、「頭金 = 物件価格総額 ー 借り入れ金額」であり、「手付金 = 物件価格の一部を先払いするもの」で、その意味合いは少々異なります。
住宅ローンを利用する場合は、手付金は頭金の一部と考えてよいでしょう。では、何のために「手付金」を支払うのでしょうか?
それは、「売主と買主の間で契約内容に了承したことの証」を示すためです。
具体的な目的は主に3つあります。
「解約手付」
物件の引き渡し前に安易に契約を解除できないようにするためのもので、買主の都合で解約する場合は手付金を放棄し、売主の都合で解約する場合は、手付金の倍額を買主に支払います。
「違約手付」
買主による契約違反が発覚した場合、損害賠償とは別に売主側が全額没収できるものです。
「証約手付」
売買契約が成立した“証”として、買主が売主に支払います。
「手付金」にどのような目的を持たせるかやその額は、売主買主双方の話し合いで決めることができます。ただし、一般的には契約書には「解約時の手付金」と明記されることが多いです。
どの目的だとしても、契約を履行する前に何かしらの“約束”を破ってしまった場合は、この手付金がペナルティとして没収されてしまうため、協議した際は契約書に署名捺印する前に、内容をしっかり確認しなくてはいけません。
ここまでの内容を踏まえると、「売主にはあまりリスクがない」ように感じるかもしれませんが、手付金を支払うことは、売主・買主双方の立場を守るためにあります。
例えば、売主都合で契約が不履行となれば、支払ってもらった手付金の倍額を買主に支払わなくてはいけません。
つまり、手付金は買主が支払うものではあるものの、それに見合うリスクが売主にも課せられるのです。
これによって、理不尽な契約解除を軽はずみには決断できなくなります。
手付金の相場や算出方法は?
先ほども説明した通り、手付金の目的や金額は、売主と買主が協議した上で決定します。ですから、その内容によって手付金の額が異なります。
ただし、一般的には売買金額の5~10%が相場とされているため、資金計画の段階ではそれ相当の現金を用意しておけばよいでしょう。
ちなみに、売主が宅建業者の場合には、手付金の額についても法律で決まりがあります。
宅地建物取引業法(手付の額の制限等)第三十九条
引用:e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
1 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
つまり、20%以上の手付金を請求してはならず、買主側は手付金の倍額を支払えば契約を解除することができます。
では、手付金を少なくするとどのようなことが起こり、高くするとどのような問題が想定されるのでしょうか?まず、手付金を安く設定してしまうと、買主側が簡単に契約を途中解約できてしまいます。
例えば、人気の高い物件において「仮押さえ」するために手付金を支払い、結局買わないことも容易です。すると、売主は売るタイミングを逃してしまうかもしれません。
逆に手付金を高くしすぎてしまうと、万が一何かしらの理由で売主もしくは買主が契約を破棄したい場合、大きなペナルティになってしまいます。
ですから、手付金を決める際には売主も買主も本当に契約が最後まで履行できるかをじっくり検討しなくてはいけません。
また、手付金は現金で支払わなくてはならず住宅ローンによる融資金は使えませんので、買主は自己資金を踏まえた額に設定することが必要です。
手付金なしのケースとは?
手付金は売主・買主の立場を守るためにあるため、基本的にはもれなく設定されますが、まれに“なし”でも契約を成立させることはできます。
なぜなら、手付金は法律上で上限は決められているものの、下限を制限する規定はないからです。
手付金ゼロということは、解約や違約の際に買主側に何のペナルティも課せられないため、売主にはリスクが高すぎます。
ですから、通常はある程度需要が見込める物件を購入するには、必ず手付金が必要です。
ただし、現金一括購入で契約締結後にすぐ買主が代金を支払える状況であれば、買主に残高証明書などを提出することで契約が成立ケースもあります。
住宅ローンを利用して中古物件を購入する場合には、「すべてのケースで手付金が必要」と思って、資金計画を立てることをお勧めします。
手付金は交渉できるって本当?
結論から言いますと、手付金の交渉は可能です。
ただし、手付金の額が小さくなればなるほど売主のリスクが高くなるため、人気の物件で買主に競合がいる場合は、不利になってしまいます。
逆に、あまり人気のない物件については、「買う意思を明確にして」手付金額を交渉してみてもよいでしょう。
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手付金は、いくら売買契約の10%程度と言ってもかなりまとまった額になり、それを現金で用意することが難しい場合も多いでしょう。
しかし、だからと言って手付金なしで契約をしようとすると、売主に対する印象はあまりよくありません。
また、手付金は売主による理不尽な契約解除を防ぐためのものでもあるため、少額でも必ず支払うようにしましょう。
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