中古住宅の固定資産税はどのくらい?|新築との違いから計算方法まで徹底解説
夢のマイホームを購入する際に、大半の方がまず購入資金から検討し始めるでしょう。しかし、そこで忘れてはいけないのが、毎年かかる固定資産税です。
持ち家には、住宅ローンの支払いやメンテナンス費用に加えて、必ず固定資産税がかかります。近年、中古物件の需要が増えていますが、新築住宅と中古住宅について固定資産税制度に違いはあるのでしょうか?
そこで、今回は固定資産税の概略から計算方法、中古住宅に関する軽減特例について解説します。これから中古住宅の購入を検討する方は、ぜひ固定資産税についても十分理解しておきましょう。
・固定資産税は、土地と家屋を所有する人に市区町村から課せられる税金。
・中古住宅には築年数によって軽減措置が取られる。
・固定資産税だけではなく、都市計画税も支払わなくてはならない。
そもそも固定資産税とは?
持ち家を持っていない人にとって、固定資産税はあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、固定資産税とは、土地や家屋(住宅)、そのほか事業に関する資産(償却資産)が課税対象となる税金のことです。
毎年1月1日時点で該当する固定資産を所有している人に対して、資産価格から算定した税金が課せられます。ちなみに、固定資産税は市区町村によって課税される地方税で、国税ではありません。ですから、自治体の行政サービスの維持や向上のために使われます。
固定資産税の計算方法は?いつ支払うの?
では、固定資産税額はどのようにして算出されるのでしょうか?固定資産税算出の仕組みは以下の通りです。
このように、固定資産税の算出をする際には「評価額」が基本になります。では、この評価額がどのように決められるのでしょうか?
結論から言うと、評価額は自治体によって自動的に決められます。
土地(宅地) | 公示価格(国土交通省が毎年公示する土地標準価格)× 70%程度 |
家屋 | 「評価時点でその家屋を建て直した場合にかかる建設費」に築年数による損耗を考慮して減価した価格 |
毎年4月〜6月頃に通知書・納付書が自治体より発送され、支払い期限が4回に分かれており、一括払いもしくは4回払い(6月・9月・12月・2月)で納付できます。もし、事前に評価額を知りたい場合は、各自治体が作成する固定資産課税台帳によって確認できます。
ただし、台帳を閲覧できるのは固定資産の納税義務者(所有者)か、家族、委任を受けた代理人などに限ります。
閲覧できるのは、その固定資産に課税される固定資産税の納税義務者、同居の家族、納税義務者からの委任を受けた代理人、借地人・借家人および訴訟関係人で、いつでも、市町村の担当部署で閲覧することができる。また、記載されている事項の証明書の交付を受けることができる。
〈関連ページ〉
土地・家屋の評価基準について詳しく知りたい方は、下記ページをご覧ください。
総務省|地方税制度|固定資産税評価基準|第1章 土地
総務省|地方税制度|固定資産税評価基準|第2章 家屋
中古住宅と土地に関わる固定資産税の軽減特例
では、新築住宅にかかる固定資産税と中古住宅にかかる固定資産税には、何か違いがあるのでしょうか?
実は、家屋(住宅)に関しては築年数に応じて、「経年減価補正」されます。補正率は木造建築物と非木造建築物(鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの構造建築物)で異なります。
経過年数 | 木造建築物 | 非木造建築物 |
1年〜9年 | 0.80〜0.53 | 0.9579〜0.7632 |
10年〜19年 | 0.50〜0.28 | 0.7397〜0.5288 |
20年〜26年 | 0.26〜0.21 | 0.5054〜0.3794 |
27年 | 0.20 (27年以上は一律) | 0.3596〜 (44年まで変動、45年以上は一律) |
これらの補正係数を評価額に掛けて税額を算出するため、築年数が古いほど固定資産額は安くなります。
例)
築年数10年の木造住宅の場合 : 家屋評価額の50%
築年数20年の非木造住宅の場合 : 家屋評価額の50.54%
ちなみに、住宅用地(専用住宅の場合は家屋の10倍の広さまで)にも軽減特例があります。
小規模住宅用地 (住宅1戸につき200m2までの部分) | 公示価格の1/6分まで軽減 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) | 公示価格の1/3分まで軽減 |
このように、中古住宅及び住宅用地には各種軽減特例があります。住宅や土地を購入する際は、これらの措置についても十分理解しておくと、将来的な家計を見据えたプランが立てやすくなるでしょう。
中古物件を買う際は都市計画税も忘れずに
土地や建物にかかる税金は固定資産税だけではありません。もう一つ、「都市計画税」という税金を支払う必要があります。これは、都市計画事業又は土地区画整理事業のために使う税金で、固定資産税と同じく市区町村によって毎年1月1日時点で土地と家屋の所有者に課せられます。
税率は市区町村によって異なりますが、上限(制限税率)は「0.3%」と定められており、固定資産税のように下記の軽減特例があります。
小規模住宅用地 (住宅1戸につき200m2までの部分) | 価格の1/3分まで軽減 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) | 価格の2/3分まで軽減 |
特別措置はあるものの、固定資産税と同様に土地や家屋に課税されるため、年間の維持費としてしっかり計上しておきましょう。
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