旧耐震基準とは

【旧耐震基準(きゅうたいしんきじゅん)】
1. 概要
「旧耐震基準」とは、建築基準法において1981年(昭和56年)5月31日までの建築確認申請で適用されていた耐震基準のことです。
この基準は、「震度5強」程度の中規模地震で建物が倒壊・崩壊しないことを想定して定められています。現在(1981年6月1日以降)の「新耐震基準」が「震度6強〜7」の大規模地震でも倒壊しないことを求めているのと比べ、耐震性能が低いとされています。
2. リノベーション対象としてのメリット
リノベーションを前提として旧耐震基準の物件を選ぶ唯一のメリットは、周辺相場や新耐震基準の物件と比較して、物件価格が割安である可能性が高いことです。
3. リノベーション時のリスクと最重要注意点
旧耐震基準の物件をリノベーションする場合、価格面のメリットを上回る重大なリスクと注意点が存在します。
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耐震性のリスク
新耐震基準と比べて地震に対する強度が低く、大規模地震が発生した際に倒壊や大きな損傷を受けるリスクが高いことが最大のデメリットです。
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「耐震補強」の必須性
リノベーションの計画に先立ち、まずは専門家による「耐震補強」を実施し、建物の現状の耐震性能を正確に把握することが不可欠です。
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「耐震補強工事」の必要性
診断の結果、耐震性が不足していると判断された場合は、安全性を確保するために「耐震補強工事」を行う必要があります。この補強工事の費用(壁の追加、柱や梁の補強、基礎の補強など)は、デザインのためのリノベーション費用とは別に追加で発生するため、資金計画に大きく影響します。
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住宅ローン控除・税制優遇の制約
旧耐震基準の物件は、原則として住宅ローン控除(減税)や登録免許税の軽減措置といった税制優遇を受けることができません。 これらの優遇を受けるためには、耐震補強工事を行い、建物が「耐震基準適合証明書」を取得できるレベルまで性能を向上させる必要があります。
旧耐震基準の物件をリノベーション対象とする場合は、物件価格の安さだけでなく、これら耐震補強のコストと、税制優遇の有無をすべて含めたトータルの資金計画を慎重に立てることが極めて重要です。
4. 関連語
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