中古住宅の買い替えにはお得な特例制度を活用しよう
公開日:2022/03/27 更新日:2022/04/17
家が古くなってきたり新しい家族が増えたりすると、家の買い替えを検討するケースも多いですよね。最近では中古住宅の流通量が増えており、古い住宅から新しい住宅への住み替えもさかんに行われています。
そんなときに活用したいのが、税制上の特例やお得な控除です。こういった制度を上手く使えば、嬉しい節約効果も期待できますよ。
この記事では、住宅の買い替えの際に利用できる制度をご紹介していきます。これから住み替えを予定されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
住宅の買い替えで使える特例制度がお得!
住宅を買い替える際には、特例制度を活用するのがおすすめです。条件に当てはまれば誰でも利用できる制度なので、ぜひチェックしておきましょう。 〈関連ページ〉中古マンションを購入する際の流れは?|物件探しからリノベーションまで徹底解説①3,000万円の特別控除の特例
通常であれば、住宅を売却すると「譲渡所得税」が掛かります。ちなみに税率は、売却した時の不動産の所有期間によって変わります。 所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。一方で5年以内の場合は「短期譲渡所得」とされ、税率は39.63%と高くなってしまいます。 しかし「3000万円の特別控除」に当てはまれば、この譲渡所得税が控除されます。マイホームを売却したときに一定の要件を満たしていれば、所有年数に関係なく譲渡所得から控除されるという特例です。 控除所得が3000万円以上なら3000万円だけ控除され、3000万円以下ならその金額すべてが控除されます。 ただしこの特例を受けるには、下記の要件を満たす必要があるため注意しましょう。特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。 イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 (2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 (3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。 (4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 (5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。 【国税庁サイトより引用】
②軽減税率の特例
所有期間が10年を超える住宅を売却した時に適用される特例です。 所得税や住民税の課税率が軽減されるので、かなりお得感があります。 具体的な軽減税率は、譲渡所得額6000万円以下の部分に関しては所得税10.21%・住民税4%で合計14.21%、6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%で合計20.315%となります。 この制度は「3,000万円特別控除の特例」と一緒に使うこともできるので、条件に合致していたらぜひ併用しましょう。 ちなみに適用条件は、以下のようになっています。1)日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。 イ 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。 ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 (2)売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。 (3)売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 (4)売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。 (5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。 「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 【国税庁サイトより引用】